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附 則

この省令は、平成十六年十月一日から施行する。

この省令の施行前に、この省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づき証印されたの在留資格変更許可の証印、の在留期間更新許可の証印、の永住許可の証印、の在留資格取得許可の証印及びの再入国許可の証印の効力については、なお従前の例による。

旧規則の規定によるの在留資格変更許可の証印、の在留期間更新許可の証印、の永住許可の証印、の在留資格取得許可の証印及びの再入国許可の証印は、この省令の施行後においても当分の間、それぞれこの省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則の規定による別記第三十一号の二様式の在留資格変更許可の証印、別記第三十三号の二様式の在留期間更新許可の証印、の永住許可の証印、別記第三十七号の二様式の在留資格取得許可の証印及び別記第四十一号の二様式の再入国許可の証印とみなす。

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