別表第三の六(第十九条の二十四の二関係)
| 場合 | 事項 |
| 委託に係る適合一号特定技能外国人支援計画に基づく特定技能外国人の支援業務の実施が困難となつた場合 | 一 委託に係る適合一号特定技能外国人支援計画に基づく特定技能外国人の支援業務の実施が困難となつた事由並びにその発生時期及び原因 二 当該支援業務に係る特定技能外国人の現状 三 適合一号特定技能外国人支援計画に基づく一号特定技能外国人支援の継続のための措置 |
| 適合一号特定技能外国人支援計画の全部の実施を登録支援機関に委託した特定技能所属機関について特定技能基準省令第二条第一項各号又は同条第二項各号に掲げる基準のいずれかに適合しないこととなる事由が生じたことを知つた場合 | 一 適合一号特定技能外国人支援計画の全部の実施を登録支援機関に委託した特定技能所属機関について特定技能基準省令第二条第一項各号又は同条第二項各号に掲げる基準のいずれかに適合しないこととなる事由並びにその発生時期及び原因 二 当該特定技能所属機関に係る特定技能外国人の現状 三 当該事由を解消するための措置 |
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