検索

条文、法令、用語を検索します

別表第三の六(第十九条の二十四の二関係)

場合事項
委託に係る適合一号特定技能外国人支援計画に基づく特定技能外国人の支援業務の実施が困難となつた場合一 委託に係る適合一号特定技能外国人支援計画に基づく特定技能外国人の支援業務の実施が困難となつた事由並びにその発生時期及び原因 二 当該支援業務に係る特定技能外国人の現状 三 適合一号特定技能外国人支援計画に基づく一号特定技能外国人支援の継続のための措置
適合一号特定技能外国人支援計画の全部の実施を登録支援機関に委託した特定技能所属機関について各号又は各号に掲げる基準のいずれかに適合しないこととなる事由が生じたことを知つた場合一 適合一号特定技能外国人支援計画の全部の実施を登録支援機関に委託した特定技能所属機関について各号又は各号に掲げる基準のいずれかに適合しないこととなる事由並びにその発生時期及び原因 二 当該特定技能所属機関に係る特定技能外国人の現状 三 当該事由を解消するための措置
© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー