検索

条文、法令、用語を検索します

附 則

この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の出入国港及び別表第五の施設の改正規定は、平成十七年二月十七日から施行する。

出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「規則」という。)の様式を改める改正規定の施行前に、出入国管理及び難民認定法第二十六条第二項の規定に基づき交付されたこの省令による改正前のの再入国許可書の効力については、なお従前の例による。

改正前の規則の規定によるの再入国許可書は、規則の様式を改める改正規定の施行後においても当分の間、それぞれこの省令による改正後の規則の規定による別記第四十二号様式の再入国許可書とみなす。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー