附 則
出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「規則」という。)の様式を改める改正規定の施行前に、出入国管理及び難民認定法第二十六条第二項の規定に基づき交付されたこの省令による改正前の規則別記第四十二号様式の再入国許可書の効力については、なお従前の例による。
改正前の規則の規定による別記第四十二号様式の再入国許可書は、規則の様式を改める改正規定の施行後においても当分の間、それぞれこの省令による改正後の規則の規定による別記第四十二号様式の再入国許可書とみなす。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。