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附 則
①この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
②この省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「旧規則」という。)の規定による別記第二十八号様式、別記第三十四号様式、別記第三十六号様式及び別記第四十号様式の書面は、当分の間、この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「新規則」という。)の規定による別記第二十八号様式、別記第三十四号様式、別記第三十六号様式及び別記第四十号様式の書面とみなす。
③旧規則の規定による別記第三十号様式の書面は、当分の間、新規則の規定による別記第三十号様式及び第三十号の二様式の書面とみなす。
④旧規則の規定による別記第三十一号様式の変更許可の証印、別記第三十三号様式の更新許可の証印及び別記第三十七号様式の取得許可の証印は、当分の間、新規則の規定による別記第三十一号様式の在留資格変更許可の証印、別記第三十三号様式の在留期間更新許可の証印及び別記第三十七号様式の在留資格取得許可の証印とみなす。