附 則
この省令は、平成十八年六月十三日から施行する。
この省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「旧規則」という。)の規定による別記第七十一号の三様式の出国命令書の書面は、この省令の施行後においても当分の間、この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則の規定による別記第七十一号の三様式の出国命令書の書面とみなす。
この省令の施行前に、旧規則の規定に基づき交付された別記第七十一号の三様式の出国命令書の効力については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。