附 則
この省令は、平成十七年一月三十一日から施行する。
この省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「旧規則」という。)第六条の二第四項、第十九条第三項、第十九条の三第四項、第二十条第五項、第二十一条第三項、第二十一条の二第四項、第二十二条第三項、第二十四条第三項、第二十五条第二項及び第二十九条第四項の規定による、地方入国管理局長が適当と認めた行政書士については、当分の間、この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「新規則」という。)第六条の二第四項第二号、第十九条第三項第二号、第十九条の三第三項、第二十条第四項、第二十一条第三項、第二十一条の二第四項、第二十二条第二項、第二十四条第三項、第二十五条第二項及び第二十九条第三項の規定による所属する行政書士会を経由して同会の所在地を管轄する地方入国管理局長に届け出た者とみなす。
出入国管理及び難民認定法施行規則の様式を改める改正規定の施行の際現に行われているこの省令による改正前の様式による在留資格認定証明書の交付の申請、資格外活動の許可の申請、就労資格証明書の交付の申請、在留資格の変更の許可の申請、在留期間の更新の許可の申請、申請内容の変更の申出、永住許可の申請、在留資格の取得の許可の申請及び再入国の許可の申請は、この省令による改正後の様式による申請又は申出とみなす。
旧規則の規定による別記第六号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第二十八号様式の資格外活動許可申請書、別記第二十九号の二様式の就労資格証明書交付申請書、別記第三十号様式の在留資格変更許可申請書、別記第三十号の二様式の在留期間更新許可申請書、別記第三十号の三様式の申請内容変更申出書、別記第三十四号様式の永住許可申請書、別記第三十六号様式の在留資格取得許可申請書及び別記第四十号様式の再入国許可申請書は、この省令の施行後においても当分の間、それぞれ新規則の規定による別記第六号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第二十八号様式の資格外活動許可申請書、別記第二十九号の二様式の就労資格証明書交付申請書、別記第三十号様式の在留資格変更許可申請書、別記第三十号の二様式の在留期間更新許可申請書、別記第三十号の三様式の申請内容変更申出書、別記第三十四号様式の永住許可申請書、別記第三十六号様式の在留資格取得許可申請書及び別記第四十号様式の再入国許可申請書とみなす。