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3 条

附 則

第一条(施行期日)

この省令は、に掲げる規定の施行の日(令和八年十月一日)から施行する。

第二条(経過措置)

この省令の施行の日前に次に掲げる許可又は交付の申請がされた場合における出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第六十七条第一項及び第六十七条の二の規定による手数料(当該許可又は交付に係るものに限る。)の納付の方法は、この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則第六十二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

入管法第二十条第三項本文の規定による在留資格の変更の許可

入管法第二十一条第三項の規定による在留期間の更新の許可

入管法第二十六条第一項の規定による再入国の許可

第三条

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。