一歳に満たない者
三月以下の在留期間の決定を受けることを希望する者
短期滞在の在留資格への変更を希望する者
外交又は公用の在留資格への変更を希望する者
特定活動の在留資格への変更を希望する者で法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動として次のいずれかの活動の指定を希望するもの
台湾日本関係協会の本邦の事務所の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動
駐日パレスチナ総代表部の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動
外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体との雇用契約に基づいて、本邦において情報通信技術を用いて当該団体の外国にある事業所における業務に従事する活動又は外国にある者に対し、情報通信技術を用いて役務を有償で提供し、若しくは物品等を販売等する活動(本邦に入国しなければ提供又は販売等できないものを除く。)
ハに掲げる活動を指定されて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
第一項の申請に当たつては、次の各号に掲げる書類を提示しなければならない。この場合において、旅券又は在留資格証明書を提示することができない者にあつては、その理由を記載した書類一通を提出しなければならない。
中長期在留者にあつては、旅券及び在留カード
中長期在留者以外の者にあつては、旅券又は在留資格証明書
第十九条第四項の規定による資格外活動許可書の交付を受けている者にあつては、当該資格外活動許可書
法第二十条第四項第二号及び第三号に規定する旅券又は在留資格証明書への新たな在留資格及び在留期間の記載は、別記第三十一号様式又は別記第三十一号の二様式による証印によつて行うものとする。
法第二十条第三項の規定により在留資格の変更の許可をする場合において、高度専門職の在留資格(法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イからハまでに係るものに限る。)への変更を許可するときは法務大臣が指定する本邦の公私の機関を記載した別記第三十一号の三様式による指定書を交付し、特定技能の在留資格への変更を許可するときは法務大臣が指定する本邦の公私の機関及び特定産業分野を記載した別記第三十一号の四様式による指定書を交付し、特定活動の在留資格への変更を許可するときは法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動を記載した別記第七号の四様式による指定書を交付するものとする。
法第二十一条第二項の規定により在留期間の更新を申請しようとする外国人は、在留期間の満了する日までに、別記第三十号の二様式による申請書一通を提出しなければならない。
一歳に満たない者
中長期在留者でない者
三月以下の在留期間の決定を受けることを希望する者
法第二十一条第四項において準用する法第二十条第四項第二号及び第三号に規定する旅券又は在留資格証明書への新たな在留期間の記載は、別記第三十三号様式又は別記第三十三号の二様式による証印によつて行うものとする。
第二十条第一項の申請をした外国人が、当該申請を在留期間の更新の申請に変更することを申し出ようとするときは、別記第三十号の三様式による申出書一通を地方出入国在留管理局に出頭して提出しなければならない。
第十九条第三項、第二十条第四項及び前条の規定は、第一項の申出について準用する。この場合において、第十九条第三項中「第一項」とあるのは「第二十一条の三第一項」と、「及び前項に定める手続」とあるのは「、第二十一条の三第三項に定める資料の提出及び第二十一条の三第四項において準用する第二十条第四項に定める手続」と読み替えるものとする。
第二十一条第一項の申請をした外国人が、当該申請を在留資格の変更の申請に変更することを申し出ようとするときは、別記第三十号の三様式による申出書一通を地方出入国在留管理局に出頭して提出しなければならない。
第十九条第三項、第二十条第四項、第二十条の二並びに前条第三項及び第五項の規定は、第一項の申出について準用する。この場合において、第十九条第三項中「第一項」とあるのは「第二十一条の四第一項」と、「及び前項に定める手続」とあるのは「並びに第二十一条の四第三項において準用する第二十条第四項に定める手続及び第二十一条の三第三項に定める資料の提出」と、前条第三項中「別表第三の七」とあるのは「別表第三」と、前条第五項中「第一項」とあるのは「第二十一条の四第一項」と、「及び第三項に定める資料の提出並びに第四項において準用する第二十条第四項に定める手続」とあるのは「並びに第二十一条の四第三項において準用する第二十一条の三第三項に定める資料の提出及び第二十条第四項に定める手続」と読み替えるものとする。