1 条
第六条
改正法附則第十三条第六項、第十五条第四項又は第十六条第三項の規定により在留カードを交付する場合における入管法第十九条の四第一項第一号に規定する国籍の属する国又は入管法第二条第五号ロに規定する地域(以下この条において「国籍・地域」という。)は、日本の国籍以外の二以上の国籍を有する中長期在留者については、新入管法施行規則第十九条の六第二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める国籍・地域を記載するものとする。
改正法附則第十三条第六項又は第十五条第四項の規定により在留カードを交付する場合 当該中長期在留者の登録証明書の記載に係る国籍・地域
改正法附則第十六条第三項の規定により在留カードを交付する場合 当該中長期在留者が現に有する在留資格が記載された旅券を発行した国の国籍又は機関の属する入管法第二条第五号ロに規定する地域(在留資格が在留資格証明書に記載された場合にあっては、当該在留資格証明書の記載に係る国籍・地域)
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。