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附 則

この省令は、の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。ただし、出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「規則」という。)、及び、及び、、(「又は」を削る部分を除く。)、、、並びに及びの改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定並びにの在留資格認定証明書交付申請書、の在留資格認定証明書、の在留資格認定証明書(団体)、の資格外活動許可申請書、の資格外活動許可書、の就労資格証明書交付申請書、の就労資格証明書、の在留資格変更許可申請書、の在留期間更新許可申請書、及びの在留資格変更許可の証印、及びの在留期間更新許可の証印、の在留資格取得許可申請書、及びの在留資格取得許可の証印、の再入国許可申請書、及びの再入国許可の証印、の再入国許可書、の数次再入国許可取消通知書、の裁決・決定書、の裁決通知書、の在留特別許可の証印並びにの難民旅行証明書交付申請書の改正規定は、平成十四年四月一日から施行する。

規則の様式を改める改正規定の施行の際現に行われているこの省令による改正前の様式による在留資格認定証明書の交付の申請、資格外活動の許可の申請、就労資格証明書の交付の申請、在留資格の変更の許可の申請、在留期間の更新の許可の申請、在留資格の取得の許可の申請、再入国の許可の申請及び難民旅行証明書の交付の申請は、この省令による改正後の様式による申請とみなす。

規則の様式を改める改正規定の施行前に、この省令による改正前の規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づき交付され、証印され、又は作成されたの在留資格認定証明書、の在留資格認定証明書(団体)、の資格外活動許可書、の就労資格証明書、及びの在留資格変更許可の証印、及びの在留期間更新許可の証印、及びの在留資格取得許可の証印、及びの再入国許可の証印、の再入国許可書、の数次再入国許可取消通知書、の裁決・決定書、の裁決通知書並びにの在留特別許可の証印の効力については、なお従前の例による。

旧規則の規定によるの在留資格認定証明書交付申請書、の在留資格認定証明書、の在留資格認定証明書(団体)、の資格外活動許可申請書、の資格外活動許可書、の就労資格証明書交付申請書、の就労資格証明書、の在留資格変更許可申請書、の在留期間更新許可申請書、の在留資格取得許可申請書、の再入国許可申請書、の再入国許可書、の数次再入国許可取消通知書、の裁決・決定書、の裁決通知書並びにの難民旅行証明書交付申請書の書面は、規則の様式を改める改正規定の施行後、当分の間、それぞれこの省令による改正後の規則(以下「新規則」という。)の規定による別記第六号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第六号の四様式の在留資格認定証明書、別記第六号の五様式の在留資格認定証明書(団体)、別記第二十八号様式の資格外活動許可申請書、別記第二十九号様式の資格外活動許可書、別記第二十九号の二様式の就労資格証明書交付申請書、別記第二十九号の三様式の就労資格証明書、別記第三十号様式の在留資格変更許可申請書、別記第三十号の二様式の在留期間更新許可申請書、別記第三十六号様式の在留資格取得許可申請書、別記第四十号様式の再入国許可申請書、別記第四十二号様式の再入国許可書、別記第四十四号様式の数次再入国許可取消通知書、別記第六十一号様式の裁決・決定書、別記第六十一号の二様式の裁決通知書並びに別記第八十号様式の難民旅行証明書交付申請書の書面とみなす。

旧規則の規定による及びの在留資格変更許可の証印、及びの在留期間更新許可の証印、及びの在留資格取得許可の証印、及びの再入国許可の証印並びにの在留特別許可の証印は、規則の様式を改める改正規定の施行後、当分の間、それぞれ新規則の規定による別記第三十一号様式及び別記第三十一号の二様式の在留資格変更許可の証印、別記第三十三号様式及び別記第三十三号の二様式の在留期間更新許可の証印、別記第三十七号様式及び別記第三十七号の二様式の在留資格取得許可の証印、別記第四十一号様式及び別記第四十一号の二様式の再入国許可の証印並びに別記第六十二号様式の在留特別許可の証印とみなす。

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