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附 則
第一条(施行期日)
この省令は、令和二年三月十六日から施行する。
第二条(経過措置)
この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「旧規則」という。)に規定する様式による申請は、この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「新規則」という。)に規定する相当様式による申請とみなす。
第三条
旧規則に規定する別記第七号の六様式の申請書は、この省令の施行の日以後においても、当分の間、新規則に規定する別記第七号の六様式の申請書とみなす。