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附 則

この省令は、昭和五十七年一月一日から施行する。

は、廃止する。

この省令施行の際に、この省令による廃止前の特定の在留資格及びその在留期間を定める省令(以下「旧省令」という。)又はに該当する者として在留している者は、この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「新規則」という。)に該当する者として在留しているものとみなし、に該当する者として在留している者は、に該当する者として在留しているものとみなす。

この省令施行の際に、に該当する者として在留している者の在留資格及び在留期間については、なお従前の例による。

この省令施行前に、この省令による改正前の出入国管理令施行規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づき交付され、証印され、又は発付されたの証人呼出状、の仮上陸許可書、の保管金受領証書、の保証金没取通知書、の寄港地上陸許可書、の観光のための通過上陸許可書、の転船上陸許可書、の緊急上陸許可書、の水難上陸許可書、の永住許可の証印、の再入国許可書、の再入国許可証印、(甲、乙、丙)の呼出状、の収容令書、の認定通知書、の放免証明書、の在留特別許可書、の外国人退去強制令書、の送還通知書、の特別放免許可書、の仮放免許可書、の保管金受領証書、の仮放免取消書及びの保証金没取通知書の効力については、なお従前の例による。

旧規則の規定による、、、、、、、、、、、(甲、乙、丙)、、及びの書面は、当分の間、新規則の規定による別記第一号様式、別記第二号様式、別記第三号様式、別記第四号様式、別記第五号様式、別記第六号様式、別記第六号の二様式、別記第十三号様式、別記第二十八号様式、別記第三十六号様式、別記第四十八号様式、別記第四十九号様式(甲、乙、丙)、別記第五十二号様式、別記第五十七号様式及び別記第六十六号様式の書面とみなす。

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