附 則
第一条(施行期日)
この省令は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和六年六月十日)から施行する。
第二条(出入国管理及び難民認定法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行の際現に行われている第一条による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「旧入管法規則」という。)に規定する様式による一時庇護のための上陸許可の申請、難民の認定の申請、補完的保護対象者の認定の申請又は難民の認定をしない処分、難民の認定の申請に係る不作為、難民の認定の取消し、補完的保護対象者の認定をしない処分(難民の認定を受けていない場合に限る。)、補完的保護対象者の認定の申請に係る不作為若しくは補完的保護対象者の認定の取消しについての審査請求は、それぞれこの省令第一条による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則(次条において「新入管法規則」という。)に規定する相当様式による申請又は審査請求とみなす。
第三条
旧入管法規則に規定する別記第二十六号の二様式、別記第七十四号様式、別記第七十四号の二様式、別記第七十八号様式及び別記第七十八号の二様式の書面は、この省令の施行後においても、当分の間、それぞれ新入管法規則に規定する別記第二十六号の二様式、別記第七十四号様式、別記第七十四号の二様式、別記第七十八号様式及び別記第七十八号の二様式の書面とみなす。
第四条
この省令の施行の日前に旧入管法規則の規定により交付され、証印され、作成され、又は発付された通知書、証明書、命令書、許可書、証印、収容令書その他の文書の効力については、なお従前の例による。
第五条(被収容者処遇規則の廃止)
被収容者処遇規則(昭和五十六年法務省令第五十九号)は、廃止する。