別表第五(第十二条の二関係)
| 番号 | 施設 |
| 一 | 成田国際空港の近傍にある宿泊施設で出入国在留管理庁長官が指定するもの |
| 二 | 東京国際(羽田)空港の近傍にある宿泊施設で出入国在留管理庁長官が指定するもの |
| 三 | 中部国際空港の近傍にある宿泊施設で出入国在留管理庁長官が指定するもの |
| 四 | 関西国際空港の近傍にある宿泊施設で出入国在留管理庁長官が指定するもの |
| 五 | 仙台空港の近傍にある宿泊施設で出入国在留管理庁長官が指定するもの |
| 六 | 福岡空港の近傍にある宿泊施設で出入国在留管理庁長官が指定するもの |
| 七 | 博多港の近傍にある宿泊施設で出入国在留管理庁長官が指定するもの |
| 八 | 新千歳空港の近傍にある宿泊施設で出入国在留管理庁長官が指定するもの |
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。