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附 則
①この省令は、公布の日から施行する。
②この省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則の規定による別記第七号様式の上陸許可の証印、別記第三十八号様式の出国の証印及び別記第七十二号様式の帰国の証印は、当分の間、それぞれこの省令の規定による改正後の別記第七号様式又は別記第七号の二様式の上陸許可の証印、別記第三十八号様式の出国の証印及び別記第七十二号様式の帰国の証印とみなす。