出入国管理及び難民認定法施行規則
目次
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- 第一条から第四条の二まで5条
- 第五条から第七条まで4条
- 第七条の二から第八条の二まで5条
- 第九条から第十四条まで8条
- 第十五条から第十八条まで6条
- 第十九条から第十九条の五まで5条
- 第十九条の六から第十九条の十二まで7条
- 第十九条の十三から第十九条の十八まで10条
- 第十九条の十九から第十九条の二十五まで8条
- 第二十条から第二十一条の四まで6条
- 第二十二条から第二十五条の五まで8条
- 第二十五条の六から第二十六条まで10条
- 第二十七条から第三十二条まで10条
- 第三十二条の二から第三十六条の六まで11条
- 第三十六条の七から第四十三条まで10条
- 第四十四条から第四十八条の四まで10条
- 第四十九条から第五十条の九まで10条
- 第五十条の十から第五十条の十九まで10条
- 第五十条の二十から第五十条の三十まで11条
- 第五十条の三十一から第五十条の五十一まで21条
- 第五十条の五十二から第五十一条まで5条
- 第五十二条から第五十三条の二まで5条
- 第五十四条から第五十六条の四まで7条
- 第五十六条の五から第五十八条の九まで13条
- 第五十九条から第六十一条まで7条
- 第六十一条の二1条
- 第六十一条の三から第六十二条まで3条
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)に基づき、及び同法を実施するため、出入国管理令施行規則の全部を改正する省令を次のように定める。
削除
法第五条第一項第二号に規定する精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又はその能力が著しく不十分な者(以下「要随伴者」という。)の本邦におけるその活動又は行動(以下「活動等」という。)を補助する者として法務省令で定めるものは、次に掲げる者とする。
当該要随伴者に対して訴訟をしている者、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
未成年者
法第五条の二に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
外国人について、次に掲げる場合であつて、当該外国人が在留資格をもつて在留しているとき。
法第十二条第一項の規定により上陸を特別に許可した場合
法第二十条第三項の規定により在留資格の変更の許可をした場合
法第二十一条第三項の規定により在留期間の更新の許可をした場合
法第二十二条第二項の規定により永住許可をした場合
法第二十二条の二第三項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する法第二十条第三項の規定により在留資格の取得の許可をした場合
法第二十二条の二第四項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する法第二十二条第二項の規定により永住者の在留資格の取得の許可をした場合
法第二十六条第一項の規定により再入国の許可を与えた場合
法第五十条第一項の規定により在留を特別に許可した場合
法第六十一条の二の五第一項の規定により在留資格の取得を許可した場合
法第六十一条の二の十五第一項の規定により難民旅行証明書を交付した場合
イからヌまでに準ずる場合として法務大臣(法第六十九条の二第一項の規定により法第五条の二に規定する権限の委任を受けた出入国在留管理庁長官及び法第六十九条の二第二項の規定により、出入国在留管理庁長官に委任された当該権限の委任を受けた地方出入国在留管理局長を含む。次号において同じ。)が認める場合