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出入国管理及び難民認定法施行規則(しゅつにゅうこくかんりおよびなんみんにんていほうしこうきそく)

この法令について
216 条
未施行の改正が3件あります。以下の条文にはまだ反映されていません。内容を見る

目次

条文をページに分けて読めます。最初のページは下に続きます。法令全体を1ページで読むこともできます。

  1. 第一条から第四条の二まで5条
  2. 第五条から第七条まで4条
  3. 第七条の二から第八条の二まで5条
  4. 第九条から第十四条まで8条
  5. 第十五条から第十八条まで6条
  6. 第十九条から第十九条の五まで5条
  7. 第十九条の六から第十九条の十二まで7条
  8. 第十九条の十三から第十九条の十八まで10条
  9. 第十九条の十九から第十九条の二十五まで8条
  10. 第二十条から第二十一条の四まで6条
  11. 第二十二条から第二十五条の五まで8条
  12. 第二十五条の六から第二十六条まで10条
  13. 第二十七条から第三十二条まで10条
  14. 第三十二条の二から第三十六条の六まで11条
  15. 第三十六条の七から第四十三条まで10条
  16. 第四十四条から第四十八条の四まで10条
  17. 第四十九条から第五十条の九まで10条
  18. 第五十条の十から第五十条の十九まで10条
  19. 第五十条の二十から第五十条の三十まで11条
  20. 第五十条の三十一から第五十条の五十一まで21条
  21. 第五十条の五十二から第五十一条まで5条
  22. 第五十二条から第五十三条の二まで5条
  23. 第五十四条から第五十六条の四まで7条
  24. 第五十六条の五から第五十八条の九まで13条
  25. 第五十九条から第六十一条まで7条
  26. 第六十一条の二1条
  27. 第六十一条の三から第六十二条まで3条
5 条

出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)に基づき、及び同法を実施するため、出入国管理令施行規則の全部を改正する省令を次のように定める。

出入国管理令施行規則の全部を改正する省令

の全部を次のように改正する。

出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)第二条第八号に規定する出入国港は、次の各号に掲げるとおりとする。

別表第一に掲げる港又は飛行場

前号に規定する港又は飛行場以外の港又は飛行場であつて、地方出入国在留管理局長が、特定の船舶又は航空機(以下「船舶等」という。)の乗員及び乗客の出入国のため、臨時に、期間を定めて指定するもの

削除 · 廃止

削除

法第二条の二第三項に規定する在留期間は、別表第二の上欄に掲げる在留資格に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

法第五条第一項第二号に規定する精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又はその能力が著しく不十分な者(以下「要随伴者」という。)の本邦におけるその活動又は行動(以下「活動等」という。)を補助する者として法務省令で定めるものは、次に掲げる者とする。

要随伴者の後見人、保佐人、配偶者、親権を行う者若しくは扶養義務者又はこれらに準ずる者であり、かつ、要随伴者の活動等を補助する意思及び能力を有する者であつて、次のいずれにも該当しないもの

当該要随伴者に対して訴訟をしている者、又はした者並びにその配偶者及び直系血族

家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

未成年者

前号に掲げる者のほか、要随伴者の活動等を補助することについて合理的な理由がある者で要随伴者の活動等を補助する意思及び能力を有するもの(要随伴者が本邦に短期間滞在して、観光、保養又は会合への参加その他これらに類似する活動を行うものとして法第六条第二項の申請をした場合に限る。)

法第五条の二に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

外国人について、次に掲げる場合であつて、当該外国人が在留資格をもつて在留しているとき。

法第十二条第一項の規定により上陸を特別に許可した場合

法第二十条第三項の規定により在留資格の変更の許可をした場合

法第二十一条第三項の規定により在留期間の更新の許可をした場合

法第二十二条第二項の規定により永住許可をした場合

法第二十二条の二第三項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する法第二十条第三項の規定により在留資格の取得の許可をした場合

法第二十二条の二第四項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する法第二十二条第二項の規定により永住者の在留資格の取得の許可をした場合

法第二十六条第一項の規定により再入国の許可を与えた場合

法第五十条第一項の規定により在留を特別に許可した場合

法第六十一条の二の五第一項の規定により在留資格の取得を許可した場合

法第六十一条の二の十五第一項の規定により難民旅行証明書を交付した場合

イからヌまでに準ずる場合として法務大臣(法第六十九条の二第一項の規定により法第五条の二に規定する権限の委任を受けた出入国在留管理庁長官及び法第六十九条の二第二項の規定により、出入国在留管理庁長官に委任された当該権限の委任を受けた地方出入国在留管理局長を含む。次号において同じ。)が認める場合

外国人に法第七条の二第一項の規定により在留資格認定証明書を交付した場合又は外国人が旅券に日本国領事官等の査証(法務大臣との協議を経たものに限る。)を受けた場合であつて、法第五条第一項第四号、第五号、第七号、第九号又は第九号の二に該当する特定の事由(以下「特定事由」という。)に該当することとなつてから相当の期間が経過していることその他の特別の理由があると法務大臣が認めるとき。

法第五条の二の規定により外国人について特定事由のみによつては上陸を拒否しないこととしたときは、当該外国人に別記第一号様式による通知書を交付するものとする。