1 条
第十五条
予定中長期在留者であって、新入管法施行規則第十九条の七第一項の申出をしようとするものは、施行日前においても、その申出をすることができる。
前項の申出は、改正法附則第十三条第一項の規定による申請(同条第五項の規定により同条第一項の規定による申請とみなされる申請を含む。)又は改正法附則第十六条第二項の規定により改正法施行日において同条第一項の規定による申請とみなされる旧外国人登録法第三条第一項若しくは第七条第一項の規定による申請と併せて行わなければならない。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。