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附 則
①この省令は、平成十七年六月三十日から施行する。
②この省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「旧規則」という。)の規定による別記第六十一号様式の裁決・決定書の書面は、この省令の施行後においても当分の間、この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則の規定による別記第六十一号様式の裁決・決定書の書面とみなす。
③この省令の施行前に、旧規則の規定に基づき交付され、又は発付された別記第六十一号様式の裁決・決定書の効力については、なお従前の例による。