附 則
この省令は、出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十八年十一月二十四日)から施行する。
旧規則の規定による別記第六号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第三十号様式の在留資格変更許可申請書及び別記第三十号の二様式の在留期間更新許可申請書は、この省令の施行後においても当分の間、それぞれ新規則の規定による別記第六号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第三十号様式の在留資格変更許可申請書及び別記第三十号の二様式の在留期間更新許可申請書とみなす。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。