別表第三の二(第六条の二、第十九条の六、第十九条の十四の五関係)
(単位:ミリメートル)
本人のみが撮影されたもの
縁を除いた部分の寸法が上記図画面の各寸法を満たしたもの(顔の寸法は頭頂(髪を含む。)から顎の先まで。)
無帽で正面を向いたもの
背景(影を含む。)がないもの
鮮明であるもの
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。