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別表第三の二(第六条の二、第十九条の六、第十九条の十四の五関係)

(単位:ミリメートル)

本人のみが撮影されたもの

縁を除いた部分の寸法が上記図画面の各寸法を満たしたもの(顔の寸法は頭頂(髪を含む。)から顎の先まで。)

無帽で正面を向いたもの

背景(影を含む。)がないもの

鮮明であるもの

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