2 条
附 則
第一条(施行期日)
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、第六十一条の三第一項の改正規定は平成二十八年一月一日から、第十九条第五項の改正規定は同年六月二十三日から施行する。
第二条(経過措置)
この省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則の規定による別記第六号様式、別記第六号の二様式及び別記第三十七条の十九様式の書面は、この省令の改正規定の施行後においても当分の間、改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則の規定による別記第六号様式、別記第六号の二様式及び別記第三十七号の十九様式の書面とみなす。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。