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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、の改正規定は平成二十八年一月一日から、の改正規定は同年六月二十三日から施行する。

第二条(経過措置)

この省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則の規定による、及び別記様式の書面は、この省令の改正規定の施行後においても当分の間、改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則の規定による別記第六号様式、別記第六号の二様式及び別記第三十七号の十九様式の書面とみなす。

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