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10 条

法第五十五条の二十の時間帯は、次の各号に規定する時間帯について次に掲げる基準に従い定めるほか、居室に在室していることを確認するための点呼の時間帯について定めるものとする。

食事の時間帯は、朝食については午前七時から午前九時までの間で、昼食については午前十一時から午後一時までの間で、夕食については午後五時から午後七時までの間で定めること。

就寝の時間帯は、午後十時から翌日の午前七時までの間で、連続する八時間以上の時間帯を定めること。

戸外運動の時間帯は、午前八時三十分から午後五時までの間で定めること。

入浴の時間帯は、午前八時三十分から午後五時までの間で定めること。

法第五十五条の二十の時間帯は、入国者収容所等の規律及び秩序の維持その他管理運営上必要があるときは、前項各号に掲げる基準によらないで定めることができる。

法第五十五条の二十一第二項の規定による物品の貸与及び嗜好品の支給は、当該物品を貸与し、又は嗜好品を支給しようとする被収容者の処遇上特に適当と認める場合に限り、行うことができるものとする。

前項に定めるもののほか、法第五十五条の二十一第二項の規定により被収容者に貸与し、又は支給する物品及び嗜好品の品名並びにその貸与又は支給の基準は、出入国在留管理庁長官が定める。

被収容者には、法第五十五条の二十二各号に掲げる物品について、この条の定めるところにより、必要な範囲内で、自弁のものの使用又は摂取を許すものとする。

被収容者には、法第五十五条の二十二第三号に掲げる物品は、出入国在留管理庁長官が定める品名のものについて、自弁のものの使用を許すものとする。

被収容者には、法第五十五条の二十二第四号に掲げる物品は、酒類及びたばこ以外の物品について、自弁のものの摂取を許すものとする。

被収容者には、法第五十五条の二十二第五号に掲げる物品は、次に掲げる物品について、自弁のものの使用又は摂取を許すものとする。

タオル、石けん、洗髪剤、洗顔用具、調髪用具、運動靴その他の日用品

文房具、遊具その他の知的、教育的及び娯楽的活動に用いる物品

マスクその他の身体に装着する物品(衣類を除く。)であつて、被収容者の健康状態その他の事情に照らして使用することが必要なもの

前各号に掲げるもののほか、入国者収容所長等が入国者収容所等における日常生活に用いる物品として必要と認めるもの

法第五十五条の二十三第一項第三号に規定する法務省令で定める物品は、次に掲げる物品とする。

印紙及び印鑑

かつら

入国者収容所長等は、被収容者に金品を交付しようとする者に対し、次に掲げる事項について、これを記載した申出書の提出を求め、又は質問することができる。

国籍・地域、氏名、生年月日、住所、電話番号、職業及び勤務先の名称

交付の相手方である被収容者の国籍・地域、氏名及びその者との関係

交付しようとする現金の額又は物品の品名及び数量

入国者収容所長等は、前項に規定する者に対し、同項第一号及び第二号に掲げる事項を証明する書類その他の物件の提出又は提示を求めることができる。

法第五十五条の二十九第一項に規定する保管私物(以下この条及び次条において「保管私物」という。)は、入国者収容所長等が指定する居室内又は居室外の貴重品庫、棚、容器その他の保管設備に保管させるものとする。

保管私物を居室外の保管設備に保管させるときは、被収容者に、一日に一回以上、その設備に保管私物を出し入れする機会を与えなければならない。ただし、入国者収容所等の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障が生ずるおそれがある場合は、この限りでない。

被収容者について領置している物品は、次に掲げる日以外の日に出し入れする機会を与えることができる。ただし、入国者収容所等の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障が生ずるおそれがある場合は、この限りでない。

日曜日

土曜日、に規定する休日、一月二日、一月三日及び十二月二十九日から十二月三十一日までの日

法第五十五条の二十九第二項に規定する保管私物及び被収容者について領置している物品から除くものとして法務省令で定めるものは、次に掲げる物品とする。

被収容者が当事者である係属中の裁判所の事件に関する記録その他の書類又はその写し

眼鏡その他の補正器具

前二号に掲げるもののほか、入国者収容所長等が保管総量及び領置総量から除くことが相当と認める物品

法第五十五条の三十二の規定による制限は、次に掲げる事項を定めて行うものとする。

差入人による被収容者に対する金品の交付についての制限にあつては、次に掲げる事項

交付の申出を行う日及び時間帯

一定期間内に一人の被収容者に対し交付することができる物品の品目及び数量の上限

入国者収容所長等が定める種類の物品について、交付する物品を取り扱うことができる事業者

被収容者による自弁物品等の購入についての制限にあつては、次に掲げる事項

購入の申請を行う日及び時間帯

一定期間内の購入の申請により購入することができる自弁物品等の品目及び数量の上限

入国者収容所長等が定める種類の物品について、自弁物品等を取り扱うことができる事業者

法第五十五条の三十六第一項の規定による死亡した被収容者の遺留物の引渡しは、同項に規定する申請を最初にした遺族等に対して行うものとする。

法第五十五条の三十六第一項に規定する法務省令で定める遺族その他の者は、次に掲げる者とする。

被収容者の親族(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

被収容者がその国籍を有する外国の大使、公使、領事官その他領事任務を遂行する者

前二号に掲げるもののほか、死亡した被収容者の死体の埋葬若しくは火葬を行う者又は死亡した被収容者の遺留物の管理を行うことが適当と認められる者

法第五十五条の三十八に規定する法務省令で定める日は、第五十条の十五第三項第二号に掲げる日とする。

被収容者には、一日に三十分以上、かつ、できる限り長時間、運動の機会を与えるものとする。ただし、入国者収容所等の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障が生ずるおそれがある場合又は天候若しくは入国者収容所等の構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

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