附 則
この省令は、出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成十六年法律第七十三号)第二条の規定の施行の日(平成十七年五月十六日)から施行する。
この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「旧規則」という。)に規定する様式による難民の認定の申請、難民の認定をしない処分及び難民の認定の取消しに対する異議の申出、難民旅行証明書の交付の申請並びに難民旅行証明書の有効期間の延長の申請は、それぞれこの省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「新規則」という。)に規定する様式による難民の認定の申請、難民の認定をしない処分及び難民の認定の取消しに対する異議の申立て、難民旅行証明書の交付の申請並びに難民旅行証明書の有効期間の延長の申請とみなす。
この省令の施行前に難民の認定の申請をした者が出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律第二条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第六十一条の二の二第一項に規定する在留資格未取得外国人である場合は、当該外国人は、この省令の施行後速やかに写真一葉を当該申請を行った地方入国管理局に提出しなければならない。
この省令の施行前に、旧規則第四十三条第一項の規定により交付された裁決・決定書、旧規則第四十四条第一項の規定により旅券にした証印及び交付された証印をした在留資格証明書並びに旧規則第五十八条第二項の規定により交付された通知書の効力については、なお従前の例による。
この省令の施行前に、旧規則第四十四条第二項の規定により付された在留期間その他の条件の効力については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。