1 条
法第十九条の二十三第三項の規定による手数料の納付は、別記第八十三号の二様式による手数料納付書に、当該手数料の額に相当する収入印紙を貼つて提出することによつて行うものとする。
法第十九条の十五の二第十二項、第六十七条第一項、第六十七条の二及び第六十八条第一項の規定による手数料(再入国許可の有効期間の延長の許可の記載及び難民旅行証明書の有効期間の延長の記載に係る手数料を除く。)の納付は、別記第八十四号様式による手数料納付書に、当該手数料の額に相当する収入印紙を貼つて提出することによつて行うものとする。
令第二十五条第一項第一号、第三号又は第四号に掲げる許可
令第二十五条の二第三号に掲げる交付
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