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1 条

法第十九条の二十三第三項の規定による手数料の納付は、別記第八十三号の二様式による手数料納付書に、当該手数料の額に相当する収入印紙を貼つて提出することによつて行うものとする。

法第十九条の十五の二第十二項、第六十七条第一項、第六十七条の二及び第六十八条第一項の規定による手数料(再入国許可の有効期間の延長の許可の記載及び難民旅行証明書の有効期間の延長の記載に係る手数料を除く。)の納付は、別記第八十四号様式による手数料納付書に、当該手数料の額に相当する収入印紙を貼つて提出することによつて行うものとする。

前項の規定にかかわらず、次に掲げる許可又は交付の申請が電子申請(ロに規定する電子申請をいう。)により行われた場合には、法第六十七条第一項及び第六十七条の二の規定による手数料(当該許可又は交付に係るものに限る。)の納付は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により出入国在留管理庁長官が適当と認める事業者を介して当該手数料の納付を行う方法であつて、出入国在留管理庁長官が相当と認めるものにより行うものとする。この場合において、出入国在留管理庁長官は、当該納付を当該事業者を介して行うことを証する資料の提出を求めることができる。

、又はに掲げる許可

に掲げる交付

前項の場合において、電子情報処理組織の故障その他のやむを得ない理由により、前項に規定する方法による納付を行うことができないと出入国在留管理庁長官が認めるときは、第二項に規定する方法による納付を行うことができる。

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