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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

第二条(経過措置)

難民の認定をしない処分、難民の認定の申請に係る不作為又は難民の認定の取消しについての不服申立てであって、この省令の施行前にされた処分又はこの省令の施行前にされた難民の認定の申請に係る不作為に係るものについては、なお従前の例による。

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