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6 条

第十八条

旧入管法施行規則の規定によるの外国人入国記録、の再入国入国記録、の在留資格認定証明書交付申請書、の異議申出放棄書、の異議申出書、の寄港地上陸通過上陸許可申請書、の乗員上陸許可申請書、の数次乗員上陸許可申請書、の緊急上陸許可申請書、の遭難による上陸許可申請書、の一時庇護のための上陸許可に関する申告書、の資格外活動許可申請書、の就労資格証明書交付申請書、の在留資格変更許可申請書、の在留期間更新許可申請書、の申請内容変更申出書、の永住許可申請書、の在留資格取得許可申請書、の外国人出国記録、の再入国出国記録、の再入国許可申請書、の再入国許可の有効期間延長許可申請書、の異議申出放棄書、の異議申出書、の仮放免許可申請書、の出国期限延長申出書、の難民認定申請書、の仮滞在期間更新申請書、の異議申立書、の難民旅行証明書交付申請書、の難民旅行証明書有効期間延長申請書又はの手数料納付書は、施行日後においても、当分の間、それぞれ新入管法施行規則の規定による別記第六号様式の外国人入国記録、別記第六号の二様式の再入国入国記録、別記第六号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第十号様式の異議申出放棄書、別記第十三号様式の異議申出書、別記第十七号様式の寄港地上陸通過上陸許可申請書、別記第二十号様式の乗員上陸許可申請書、別記第二十二号の二様式の数次乗員上陸許可申請書、別記第二十三号様式の緊急上陸許可申請書、別記第二十五号様式の遭難による上陸許可申請書、別記第二十六号の二様式の一時庇護のための上陸許可に関する申告書、別記第二十八号様式の資格外活動許可申請書、別記第二十九号の五様式の就労資格証明書交付申請書、別記第三十号様式の在留資格変更許可申請書、別記第三十号の二様式の在留期間更新許可申請書、別記第三十号の三様式の申請内容変更申出書、別記第三十四号様式の永住許可申請書、別記第三十六号様式の在留資格取得許可申請書、別記第三十七号の十八様式の外国人出国記録、別記第三十七号の十九様式の再入国出国記録、別記第四十号様式の再入国許可申請書、別記第四十三号様式の再入国許可の有効期間延長許可申請書、別記第五十九号様式の異議申出放棄書、別記第六十号様式の異議申出書、別記第六十六号様式の仮放免許可申請書、別記第七十一号の四様式の出国期限延長申出書、別記第七十四号様式の難民認定申請書、別記第七十六号の六様式の仮滞在期間更新申請書、別記第七十八号様式の異議申立書、別記第八十号様式の難民旅行証明書交付申請書、別記第八十二号様式の難民旅行証明書有効期間延長申請書又は別記第八十四号様式の手数料納付書とみなす。

前項の場合において、前項に規定する旧入管法施行規則の規定による申請書(の仮滞在期間更新申請書を除く。)中登録証明書の登録番号を記載することとされている項は、在留カードの番号を記載する項(別記第六号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第二十九号の四様式の就労資格証明書交付申請書、別記第三十号様式の在留資格変更許可申請書、別記第三十号の二様式の在留期間更新許可申請書、別記第三十四号様式の永住許可申請書、別記第三十六号様式の在留資格取得許可申請書、別記第四十号様式の再入国許可申請書、別記第四十三号様式の再入国許可の有効期間延長許可申請書、別記第七十四号様式の難民認定申請書、別記第八十号様式の難民旅行証明書交付申請書及び別記第八十二号様式の難民旅行証明書有効期間延長申請書にあっては在留カードの番号又は特別永住者証明書の番号を記載する項)とする。

附則第十二条の規定は、前項の規定により在留カードの番号又は在留カードの番号若しくは特別永住者証明書の番号を記載することとされる項に記載をする場合に準用する。

第十九条

旧入管法施行規則の規定によるの在留資格認定証明書の書面、の在留資格認定証明書(団体)の書面、の指定書の書面、の通知書の書面、の認定通知書の書面、の退去命令書の書面、の退去命令通知書の書面、の仮上陸許可書の書面、の保証金没取通知書の書面、の乗員上陸許可書の書面、の指紋原紙の書面、の数次乗員上陸許可書の書面、の数次乗員上陸許可取消通知書の書面、の数次乗員上陸許可取消通知書の書面、の緊急上陸許可書の書面、の遭難による上陸許可書の書面、の一時庇護許可書の書面、の資格外活動許可書の書面、の就労資格証明書の書面、の指定書の書面、の在留資格証明書の書面、の再入国許可書の書面及びの難民認定証明書の書面は、施行日後においても、当分の間、それぞれ新入管法施行規則の規定による別記第六号の四様式の在留資格認定証明書の書面、別記第六号の六様式の在留資格認定証明書(団体)の書面、別記第七号の四様式の指定書の書面、別記第八号様式の通知書の書面、別記第九号様式の認定通知書の書面、別記第十一号様式の退去命令書の書面、別記第十二号様式の退去命令通知書の書面、別記第十四号様式の仮上陸許可書の書面、別記第十六号様式の保証金没取通知書の書面、別記第二十一号様式の乗員上陸許可書の書面、別記第二十二号様式の指紋原紙の書面、別記第二十二号の三様式の数次乗員上陸許可書の書面、別記第二十二号の四様式の数次乗員上陸許可取消通知書の書面、別記第二十二号の五様式の数次乗員上陸許可取消通知書の書面、別記第二十四号様式の緊急上陸許可書の書面、別記第二十六号様式の遭難による上陸許可書の書面、別記第二十七号様式の一時庇護許可書の書面、別記第二十九号様式の資格外活動許可書の書面、別記第二十九号の六様式の就労資格証明書の書面、別記第三十一号の三様式の指定書の書面、別記第三十二号様式の在留資格証明書の書面、別記第四十二号様式の再入国許可書の書面及び別記第七十五号様式の難民認定証明書の書面とみなす。

前項の場合において、の資格外活動許可書の書面中登録証明書の登録番号を記載することとされている項は在留カードの番号を記載する項とし、の就労資格証明書の書面及びの再入国許可書の書面中登録証明書の登録番号を記載することとされている項は在留カードの番号又は特別永住者証明書の番号を記載する項とする。

附則第十三条の規定は、前項の規定により在留カードの番号又は在留カードの番号若しくは特別永住者証明書の番号を記載することとされる項に記載をする場合に準用する。

第二十条

改正法施行日前に又はの規定により地方入国管理局長に届け出た者は、新入管法施行規則第五十九条の六第二項第一号ロの規定により地方入国管理局長に届け出た者とみなす。

第二十一条

新入管法施行規則第十九条の六第二項の適用においては、施行日前に交付されたの在留資格証明書及びの難民認定証明書並びに施行日前にされた入管法第五十条第一項の規定による許可に係るの裁決・決定書及びの規定による許可に係るの決定書は、それぞれ新入管法施行規則別記第三十二号様式の在留資格証明書及び別記第七十五号様式の難民認定証明書並びに別記第六十一号様式の裁決・決定書及び別記第七十六号の二様式の決定書とみなす。

第二十二条

新入管法施行規則第二十五条の四から第二十五条の十四まで及びの規定の適用については、本文の規定による意見聴取通知書によりの規定による改正前の出入国管理及び難民認定法(この条において「旧入管法」という。)の規定による通知を受けた者を入管法第二十二条の四第三項本文の規定による意見聴取通知書の送達を受けた者と、ただし書きの規定によりの規定による通知を受けた者を入管法第二十二条の四第三項ただし書きの規定による通知を受けた者と、それぞれみなす。

第二十三条

の規定による出国期間等指定書の交付を受けた者に係る出国の確認の手続については、なお従前の例による。

附則別表(附則第十二条、附則第十三条関係)

第十一条第二項中長期在留者の規定により当該第十一条第二項中長期在留者の旅券に記載された当該第十一条第二項中長期在留者に交付することを予定する在留カードの番号
登録証明書所持中長期在留者当該登録証明書所持中長期在留者が所持する登録証明書の登録番号
登録証明書所持特別永住者当該登録証明書所持特別永住者が所持する登録証明書の登録番号