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12 条

附 則

第一条(施行期日)

この省令は、に掲げる規定の施行の日(平成二十二年七月一日)から施行する。ただし、出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「規則」という。)、及びの改正規定は、平成二十二年四月一日から施行する。

第二条(経過措置)

この省令による改正後の規則(以下「新規則」という。)第四条の二第一項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に、外国人に、出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)第二十六条第一項の規定により再入国の許可を与えた場合、法第六十一条の二の十二第一項の規定により難民旅行証明書を交付した場合若しくは法第七条の二第一項の規定により証明書を交付した場合又は外国人が旅券に日本国領事官等の査証を受けた場合は、適用しない。

第三条

この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前の規則(以下「旧規則」という。)に規定する様式による在留資格認定証明書の交付の申請、就労資格証明書の交付の申請、在留資格の変更の許可の申請又は在留期間の更新の許可の申請は、それぞれ新規則に規定する様式による在留資格認定証明書の交付の申請、就労資格証明書の交付の申請、在留資格の変更の許可の申請又は在留期間の更新の許可の申請とみなす。

第四条

施行日前に、の法別表第一の四の表の就学の項の下欄に掲げる活動の項の基準に適合するとして法第七条の二第一項に基づき交付した証明書は、改正基準省令による改正後の基準省令の法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動の項の基準に適合するとして法第七条の二第一項に基づき交付した証明書とみなす。

第五条

の規定により留学の在留資格をもって在留するものとみなされる者で、この省令の施行の際現に規則第二十条第一項の申請(留学の在留資格への変更に係るものに限る。)を行っている者は、施行日において規則第二十一条の二第一項の申出をしたものとみなす。

第六条

施行日前に、による改正前のの表の就学の在留資格をもって在留している者(の規定により留学の在留資格をもって在留するものとみなされる者を除く。)で、この省令の施行の際現に規則第二十一条第一項の申請を行っている者は、施行日においての申出をしたものとみなす。

第七条

施行日前に、による改正前のの表の留学の在留資格をもって在留している者で、この省令の施行の際現に規則第二十条第一項の申請(就学の在留資格への変更に係るものに限る。)を行っている者は、施行日において規則第二十一条の二第一項の申出をしたものとみなす。

第八条

旧規則の規定によるの在留資格認定証明書交付申請書、の就労資格証明書交付申請書、の在留資格変更許可申請書又はの在留期間更新許可申請書は、施行日後においても、当分の間、それぞれ新規則の規定による別記第六号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第二十九号の四様式の就労資格証明書交付申請書、別記第三十号様式の在留資格変更許可申請書又は別記第三十号の二様式の在留期間更新許可申請書とみなす。

第九条

旧規則の規定によるの仮上陸許可書の書面、の就労資格証明書の書面及びの収容令書の書面は、施行日後においても、当分の間、それぞれ新規則の規定による別記第十四号様式の仮上陸許可書の書面、別記第二十九号の五様式の就労資格証明書の書面及び別記第五十号様式の収容令書の書面とみなす。

第十条

の適用については、による改正前のの表の就学の在留資格をもって在留する外国人の受入れを行っていた法人は、による改正後の法別表第一の四の表の留学の在留資格をもって在留する外国人の受入れを行っていた法人とみなす。

第十一条

施行日前に法第十九条第一項の規定に違反する行為を行った者に対する退去強制については、なお従前の例による。

第十二条

施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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