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出入国管理及び難民認定法施行規則
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附 則
日本語
対訳
英訳
附 則
この省令は、
出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成十六年法律第七十三号)第三条
の規定の施行の日(平成十六年八月二日)から施行する。
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平成一六年三月一〇日法務省令第一四号
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平成一六年八月三一日法務省令第五九号
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。
どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。