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3 条

附 則

第一条(施行期日)

この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、の規定は、同年七月二十五日から施行する。

第二条(経過措置)

この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「旧規則」という。)に規定する様式による在留資格認定証明書の交付の申請、在留資格の変更の許可の申請、在留期間の更新の許可の申請又は再入国の許可の申請は、それぞれこの省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「新規則」という。)に規定する様式による在留資格認定証明書の交付の申請、在留資格の変更の許可の申請、在留期間の更新の許可の申請又は再入国の許可の申請とみなす。

第三条

旧規則に規定するの在留資格認定証明書交付申請書、の在留資格変更許可申請書、の在留期間更新許可申請書又はの再入国許可申請書は、施行日後においても、当分の間、それぞれ新規則に規定する別記第六号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第三十号様式の在留資格変更許可申請書、別記第三十号の二様式の在留期間更新許可申請書又は別記第四十号様式の再入国許可申請書とみなす。

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