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附 則
①この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
②この省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則の規定による別記第六号の四様式及び別記第六号の五様式の書面は、当分の間、それぞれこの省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則の規定による別記第六号の四様式及び別記第六号の五様式の書面とみなす。