法第十九条の十三第二項の規定による命令は、別記第二十九号の十四様式による在留カード再交付申請命令書を中長期在留者に交付して行うものとする。
出入国在留管理庁長官は、効力を失つた在留カードの番号の情報をインターネットの利用その他の方法により提供することができる。
令第三条の二第一項第二号に規定する法務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十六又は第三十条の四十七の規定による届出をした者(当該届出後において特定在留カード及び個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)の交付を受けたことがない者に限る。)
法第十九条の四第一項各号に掲げる事項を記載すべき余白がなくなつた特定在留カードを所持する者その他これに準ずるものとして出入国在留管理庁長官が適当と認める者
刑の執行のため刑事施設若しくは少年院に収容されていた者、労役場に留置されていた者又は保護処分の執行のため少年院に収容されていた者(釈放後において特定在留カード及び個人番号カードの交付を受けたことがない者に限る。)
令第三条の二第六項に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
日本郵便株式会社の内国郵便約款の定めるところにより名宛人本人に限り交付し、若しくは配達する本人限定受取郵便又はこれに準ずる方法により送付する方法
法第十九条の十五の二第二項の規定による申請に併せて同条第三項の規定による申出をした者(以下この号及び次号において「申出者」という。)の住居地に宛てて、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便(以下「信書便」という。)の役務のうち書留郵便に準ずるもの(次号において「書留郵便等」という。)により、その取扱いにおいて転送をしない郵便物又はこれに準ずるもの(次号において「転送不要郵便物等」という。)として送付する方法(当該申出者が当該方法により確実に交付を受けることができる旨を出入国在留管理庁長官に申し出た場合に限る。)
法第十九条の十五の二第十一項において読み替えて適用される法第十九条の十五第二項の規定による在留カードの返納は、郵便又は信書便により送付する方法により行うものとする。
番号利用法第十八条の五第九項の規定により個人番号カードとみなして適用する番号利用法第十七条第十一項の規定又は番号利用法第四十七条の規定に基づく政令の規定による特定在留カードの返納をしようとする外国人は、当該特定在留カード並びに別記第二十九号の十四の二様式による返納届出書一通及び写真(返納の日前六月以内に撮影されたもので別表第三の二に定める要件を満たしたものとする。)一葉を地方出入国在留管理局に出頭して提出しなければならない。
前項の返納に当たつては、旅券を提示しなければならない。この場合において、旅券を提示することができない者にあつては、その理由を記載した書類一通を提出しなければならない。
一歳に満たない者
引き続き中長期在留者に該当する者でない者
当該外国人の親族であつて当該外国人と同居するものが当該外国人の依頼により当該外国人に代わつて第一項の返納をするとき。
法第十九条の十七に規定する法務省令で定める機関は、教授、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、留学又は研修の在留資格をもつて在留する中長期在留者が受け入れられている機関(当該中長期在留者の受入れに関し、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第二十八条第一項の規定による届出をしなければならない事業主を除く。)とする。
法第十九条の十八第一項に規定する法務省令で定める事項は、届出に係る特定技能外国人の氏名、生年月日、性別、国籍・地域及び在留カードの番号並びに別表第三の五の上欄に掲げる場合の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。
法第十九条の十八第一項の規定による届出をしようとする特定技能所属機関は、同項各号に掲げる場合に該当することとなつた日から十四日以内に、同項各号に掲げる場合に該当することとなつた旨及び前項に規定する事項を記載した書面を、地方出入国在留管理局に提出しなければならない。
法第十九条の十八第一項第一号に規定する軽微な変更は、業務の内容、報酬の額その他の労働条件以外の変更であつて、特定技能雇用契約に実質的な影響を与えない変更とする。
法第十九条の十八第一項第二号に規定する軽微な変更は、支援の内容又は実施方法以外の変更であつて、一号特定技能外国人支援計画に実質的な影響を与えない変更とする。
法第十九条の十八第一項第三号に規定する軽微な変更は、契約の内容の変更であつて、法第二条の五第五項の契約に実質的な影響を与えない変更とする。
法第十九条の十八第一項第四号に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
特定技能外国人を受け入れることが困難となつた場合
特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(平成三十一年法務省令第五号。次条第二項第二号において「特定技能基準省令」という。)第二条第一項各号又は同条第二項各号に掲げる基準のいずれかに適合しないこととなる事由が生じたことを知つた場合
第十九条の十五第三項の規定は、第二項に規定する書面の提出をする場合について準用する。
法第十九条の十八第二項第一号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
届出の対象となる期間内に受け入れていた特定技能外国人の総数
届出に係る特定技能外国人の氏名、生年月日、性別、国籍・地域及び在留カードの番号
届出に係る特定技能外国人が法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に掲げる活動を行つた期間、活動の場所及びこれに対する報酬
法第十九条の十八第二項第三号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
次項に規定する届出の対象となる期間(以下この号において「対象期間」という。)内に受け入れていた特定技能外国人一人当たりの当該対象期間における平均した一月当たりの労働日数、対象期間内に受け入れていた特定技能外国人一人当たりの当該対象期間における平均した一月当たりの報酬その他の特定技能外国人の受入れの状況
特定技能所属機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名並びに労働、社会保険及び租税に関する法令の規定を遵守していることその他の特定技能基準省令第二条第一項各号及び第二項各号に掲げる基準に適合しているかどうかを判断するために必要な事項
法第十九条の十八第二項の規定による届出は、当該届出をしようとする特定技能所属機関が、毎年五月三十一日までに、その年の前年の四月一日からその年の三月三十一日までの期間内における同項各号に規定する事項を記載した書面を、地方出入国在留管理局に提出して行わなければならない。この場合において、当該特定技能所属機関は、前項第二号に掲げる事項を明らかにする資料を当該書面と併せて提出しなければならない。
第十九条の十五第三項の規定は、前項に規定する書面の提出をする場合について準用する。