1 条
A person that pays salary or other wages as prescribed in Article 28, paragraph (1) (Salary Income), or any other person that makes a payment as prescribed in Part IV, Chapter I through Chapter VI (Withholding), is obligated under this Act to perform withholding on the amount of that payment.
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「源泉徴収」
定義第二条第一項第四十五号・法令全体に適用
第四編第一章から第六章まで(源泉徴収)の規定により所得税を徴収し及び納付すること
わかりやすく言うと
利子、配当、給与、退職手当、報酬や料金などを支払う人が、この法律の第四編第一章から第六章までの規定に従って所得税を徴収し、国に納めることです。