1 条
意見の聴取を行つた意見聴取担当入国審査官は、意見の聴取の各期日ごとに、次に掲げる事項を記載した意見の聴取調書を作成し、これに署名押印しなければならない。
意見の聴取の件名
意見の聴取の期日及び場所
意見聴取担当入国審査官の氏名
被聴取者等の陳述の要旨
証拠書類又は証拠物が提出されたときは、その標目
その他参考となるべき事項
意見の聴取を行つた意見聴取担当入国審査官は、意見の聴取の終結後、次に掲げる事項を記載した報告書を速やかに作成し、これに署名押印しなければならない。
在留資格の取消しについての意見聴取担当入国審査官の意見
在留資格の取消しの原因となる事実に対する被聴取者等の主張
前号の主張に対する意見聴取担当入国審査官の判断
意見聴取担当入国審査官は、意見の聴取の終結後速やかに、第一項の調書及び前項の報告書を法務大臣に提出しなければならない。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。