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第二十二条

新入管法施行規則第二十五条の四から第二十五条の十四まで及びの規定の適用については、本文の規定による意見聴取通知書によりの規定による改正前の出入国管理及び難民認定法(この条において「旧入管法」という。)の規定による通知を受けた者を本文の規定による意見聴取通知書の送達を受けた者と、ただし書きの規定によりの規定による通知を受けた者をただし書きの規定による通知を受けた者と、それぞれみなす。

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