1 条
第十二条
新入管法施行規則別記第六号の三様式、別記第二十八号様式、別記第二十九号の五様式、別記第二十九号の十様式から別記第二十九号の十二様式まで、別記第三十号様式、別記第三十号の二様式、別記第三十四号様式、別記第四十号様式、別記第四十三号様式、別記第七十四号様式、別記第八十号様式若しくは別記第八十二号様式の申請書又は新入管法施行規則別記第二十九号の九様式の届出書中在留カードの番号又は特別永住者証明書の番号を記載することとされている項は、当該記載に係る中長期在留者又は特別永住者が附則別表の上欄に掲げるものであるときは、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を記載する項とする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。