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第十三条

新入管法施行規則別記第二十九号様式の資格外活動許可書、別記第二十九号の二様式の証印、別記第二十九号の六様式の就労資格証明書及び別記第四十二号様式の再入国許可書中在留カードの番号又は特別永住者証明書の番号を記載することとされている項は、当該記載に係る中長期在留者又は特別永住者が附則別表の上欄に掲げるものであるときは、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を記載する項とする。

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