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1 条

第四条

新入管法施行規則第六条、第六条の二第二項、第二十条第二項(において準用する場合を含む。)又は第二十一条の三第三項において準用するの規定により提出することとされている新入管法施行規則別表第三の下欄に掲げる資料が、登録証明書を各号に定める期間において所持する中長期在留者(以下「登録証明書所持中長期在留者」という。)に係るときにあっては、同表投資・経営の項の下欄ロ、ロ及びロ、家族滞在の項の下欄、特定活動の項の下欄ロ並びに永住者の配偶者等の項の下欄ロ及びロ中「在留カード」とあるのは、「に規定する外国人登録証明書」とする。

新入管法施行規則第二十一条第二項又はの規定により提出することとされている新入管法施行規則別表第三の五の下欄に掲げる資料が登録証明書所持中長期在留者に係るときにあっては、同表投資・経営の項の下欄、家族滞在の項の下欄、特定活動の項の下欄ロ及び永住者の配偶者等の項の下欄中「在留カード」とあるのは、「に規定する外国人登録証明書」とする。

新入管法施行規則第六条、第六条の二第二項、第二十条第二項(において準用する場合を含む。)又は第二十一条の三第三項において準用するの規定により提出することとされている新入管法施行規則別表第三の下欄に掲げる資料が、登録証明書を各号に定める期間において所持する特別永住者(に規定する特別永住者をいう。)(以下「登録証明書所持特別永住者」という。)に係るときにあっては、同表投資・経営の項の下欄ロ、ロ及びロ並びに永住者の配偶者等の項の下欄ロ及びロ中「特別永住者証明書」とあるのは、「に規定する外国人登録証明書」とする。

新入管法施行規則第二十一条第二項又はの規定により提出することとされている新入管法施行規則別表第三の五の下欄に掲げる資料が登録証明書所持特別永住者に係るときにあっては、同表投資・経営の項の下欄及び永住者の配偶者等の項の下欄中「特別永住者証明書」とあるのは、「に規定する外国人登録証明書」とする。

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