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第三条

新入管法施行規則第六条、第六条の二第二項、第二十条第二項(において準用する場合を含む。)又は第二十一条の三第三項において準用するの規定により提出することとされている新入管法施行規則別表第三の下欄に掲げる資料が、の規定により旅券に後日在留カードを交付する旨の記載を受けた中長期在留者(在留カードの交付を受けた者を除く。以下「後日交付中長期在留者」という。)に係るときにあっては、同表投資・経営の項の下欄ロ、ロ及びロ中「在留カード」とあるのは、「旅券」とする。

新入管法施行規則第二十一条第二項又はの規定により提出することとされている新入管法施行規則別表第三の五の下欄に掲げる資料が後日交付中長期在留者に係るときにあっては、同表投資・経営の項の下欄中「在留カード」とあるのは、「旅券」とする。

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