1 条
第三条
新入管法施行規則第六条、第六条の二第二項、第二十条第二項(第二十四条第五項において準用する場合を含む。)又は第二十一条の三第三項において準用する第二十一条の二第三項の規定により提出することとされている新入管法施行規則別表第三の下欄に掲げる資料が、改正法附則第七条第一項の規定により旅券に後日在留カードを交付する旨の記載を受けた中長期在留者(在留カードの交付を受けた者を除く。以下「後日交付中長期在留者」という。)に係るときにあっては、同表投資・経営の項の下欄第一号ロ、第二号ロ及び第三号ロ中「在留カード」とあるのは、「旅券」とする。
新入管法施行規則第二十一条第二項又は第二十一条の二第三項の規定により提出することとされている新入管法施行規則別表第三の五の下欄に掲げる資料が後日交付中長期在留者に係るときにあっては、同表投資・経営の項の下欄第二号中「在留カード」とあるのは、「旅券」とする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。