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別表第一(第三十条の九、第三十条の二十三、第三十条の二十八、第三十条の三十、第三十条の四十四、第三十条の四十四の十二、第三十条の四十四の十三関係)

提供を受ける国の機関又は法人事務
一 に規定する支援法人被災者生活再建支援法によるの被災者生活再建支援金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
一の二 金融庁又は財務省によるの許可若しくはの届出、の登録若しくはの届出又はの登録若しくはの届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
一の三 金融庁又は財務省によるの許可又はにおいて準用するの届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
一の四 金融庁又は財務省によるの許可若しくはにおいて準用するの届出、の登録若しくはにおいて準用するの届出又はの登録若しくはにおいて準用するの届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
一の五 金融庁若しくは財務省又は厚生労働省によるの許可若しくはにおいて準用するの届出又はの登録若しくはにおいて準用するの届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
一の六 金融庁又は財務省によるの許可若しくはにおいて準用するの届出、の登録若しくはにおいて準用するの届出又はの登録若しくはにおいて準用するの届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
一の七 金融庁若しくは財務省又は農林水産省によるの許可若しくはにおいて準用するの届出又はの登録若しくはにおいて準用するの届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
一の八 金融庁若しくは財務省又は農林水産省によるの許可若しくはにおいて準用するの届出又はの登録若しくはにおいて準用するの届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
一の九 金融庁若しくは財務省又は農林水産省によるの許可若しくはにおいて準用するの届出又はの登録若しくはにおいて準用するの届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
一の十 金融庁若しくは財務省又は経済産業省によるの登録又はの届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二 金融庁又は財務省による又はの登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三 金融庁又は財務省によるの登録、若しくは(及びにおいて準用する場合を含む。)若しくはの届出、の登録、、、若しくはの届出、、若しくはの許可、(において準用する場合を含む。)、若しくは(において準用する場合を含む。)、若しくは(において準用する場合を含む。)、、若しくは(において準用する場合を含む。)、若しくは(において準用する場合を含む。)若しくはの届出、の登録、の届出、の登録、若しくはの届出、の登録、若しくはの届出、の登録、若しくはの届出、の登録、若しくはの届出、の認可、の認定、の認可、の免許、の認可、の認可、若しくはの届出、の認可、(及びにおいて準用する場合を含む。)の届出、若しくはただし書の認可、若しくはの届出、若しくはの認可、の届出、の認可、の届出、の免許、の届出、の認可、の届出、ただし書の認可、の届出、の免許、の届出、の認可、の届出、の免許、の届出、の指定又は、若しくは若しくはの届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四 削除
五 金融庁又は財務省によるの届出、の登録又は、若しくはの届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
六 削除
七 削除
八 金融庁又は財務省によるの免許、の登録、(及びにおいて準用する場合を含む。)の更新、若しくは若しくは(において準用する場合を含む。)の届出、、、若しくは((において準用する場合を含む。)及びにおいて準用する場合を含む。)の認可、の登録、の登録、の免許、の登録、若しくはの届出、の登録又はの届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
九 金融庁又は財務省によるの登録、の更新、の届出、の試験の実施、の申請、の認可、の登録、の申請、の更新、の登録、の更新、の届出、の認可、の届出又はの申請に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十 削除
十一 金融庁又は財務省による、若しくはの規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律によるの届出若しくはの変更登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十二 金融庁又は財務省によるの登録、の届出、の登録、の届出、の登録、の届出、の登録、の届出、の登録、の届出、の許可、の届出、の免許、の届出又はの認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十二の二 金融庁又は財務省によるの登録、の届出、の認定、の登録又はにおいて準用するの届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十三 預金保険機構によるの保険金の支払、の仮払金の支払、の預金等に係る債権の額の把握又はの預金等債権の買取りに関する事務であつて総務省令で定めるもの
十三の二 預金保険機構によるの更生手続に属する行為の実施、の再生手続に属する行為の実施又はの破産手続に属する行為の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十三の三 預金保険機構によるの個人番号の確認に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十三の四 預金保険機構による、、若しくはの通知又はの規定による情報の提供に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十四 農水産業協同組合貯金保険機構によるの保険金の支払、の仮払金の支払、の貯金等に係る債権の額の把握又はの貯金等債権の買取りに関する事務であつて総務省令で定めるもの
十四の二 農水産業協同組合貯金保険機構によるの再生手続に属する行為の実施又はの破産手続に属する行為の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十四の三 日本公認会計士協会によるの外国公認会計士(に規定する外国公認会計士をいう。)の登録、の登録の抹消、の公認会計士の登録、(において準用する場合を含む。)の変更の登録、若しくは(において準用する場合を含む。)の登録の抹消、の登録、の変更の登録若しくは若しくはの登録の抹消又はの規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前のの登録、の変更の登録若しくはの登録の抹消に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十五 金融庁又は財務省公認会計士法による若しくはの届出又は若しくはの登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十五の二 デジタル庁公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律によるの公的給付支給等口座登録簿への登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十五の三 公的給付の支給等のに規定する特定公的給付の支給を実施する国の機関又は法人公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律によるの特定公的給付の支給を実施するための基礎とする情報の管理に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十六 総務省による年金である給付又は一時金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十七 総務省の規定によりなお従前の例により支給されることとされる同法による改正前のの規定による年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十八 総務省又はによる年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十八の二 日本行政書士会連合会によるの行政書士の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十九 地方公務員共済組合及び全国市町村職員共済組合連合会の短期給付若しくはの退職等年金給付の支給、若しくはの福祉事業の実施若しくはの一時金の支給、、、若しくは若しくはの年金である給付の支給又は、若しくはの年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十 に規定する存続共済会又はに規定する給付のうち年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十一 地方公務員共済組合及び全国市町村職員共済組合連合会介護保険法による特別徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十二 地方公務員共済組合連合会介護保険法による特別徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十三 地方公務員災害補償基金による公務上の災害若しくは通勤による災害に対する補償又は福祉事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十四 総務省によるの登録、、若しくは若しくはの届出、(において準用する場合を含む。)の交付、の届出、の認定、の届出、の認定又はの届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十五 総務省によるの届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十六 総務省によるの免許、の届出、の予備免許、(において準用する場合を含む。)の届出、の登録、の検定、の免許又はの船舶局無線従事者証明に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十七 に規定する指定試験機関消防法による危険物取扱者試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十八 に規定する指定試験機関消防法による消防設備士試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十九 消防団員等公務災害補償等共済基金又はに規定する指定法人消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律による消防団員等福祉事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十九の二 消防庁による(において準用する場合を含む。)の安否情報の回答に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三十 法務省による司法試験又は司法試験予備試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三十の二 法務省による恩赦に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三十の三 法務省による若しくは(、及びにおいて準用する場合を含む。)の調査、の申出、第三章の保護観察の実施、の生活環境の調整の実施、の調査、若しくはの生活環境の調整の実施、の更生緊急保護の実施、の措置又は若しくはの援助に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三十の四 法務省による(、及びにおいて準用する場合を含む。)の調査又はの精神保健観察の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三十一 法務省によるの地図若しくはの地図に準ずる図面の備付け、の調査、不動産の表題登記(に規定する表題登記をいう。)、表題部所有者(に規定する表題部所有者をいう。以下この欄において同じ。)の氏名若しくは名称若しくは住所についての変更の登記若しくは更正の登記、表題部所有者についての更正の登記、所有権の保存若しくは移転の登記、の登記、の符号の表示、登記名義人の氏名若しくは名称若しくは住所についての変更の登記若しくは更正の登記、の申請又は、、若しくはの通知に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三十二 法務省の規定による登記に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三十三 法務省、及びにおいて準用する場合を含む。)による所有権の保存の登記に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三十四 法務省による所有権の保存の登記に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三十五 法務省による所有権の保存の登記に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三十六 法務省による登記に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三十七 法務省による所有権の保存の登記に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三十八 法務省による又はの登記に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三十八の二 法務省によるの探索に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三十八の三 法務省によるの探索に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三十九 法務省によるの還付又はの取戻しに関する事務であつて総務省令で定めるもの
三十九の二 日本司法書士会連合会によるの司法書士の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三十九の三 日本土地家屋調査士会連合会によるの土地家屋調査士の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三十九の四 法務省による遺言書の保管又は情報の管理に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四十 法務省出入国管理及び難民認定法による同法第七条の二第一項の交付、同法第十一条第一項の異議の申出、同法第十二条第一項、第二十条第三項(同法第二十二条の二第三項(同法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十一条第三項若しくは第二十二条第二項(同法第二十二条の二第四項(同法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の許可又は同法第二十二条の四第一項の在留資格の取消しに関する事務であつて総務省令で定めるもの
四十の二 出入国在留管理庁出入国管理及び難民認定法による同法第九条第一項の上陸許可の証印、同条第四項の記録、同法第十条第八項若しくは第十一条第四項の上陸許可の証印、同法第十九条第二項の許可、同法第十九条の六の在留カードの交付、同法第十九条の七第一項、第十九条の八第一項若しくは第十九条の九第一項の届出、同法第十九条の十第二項(同法第十九条の十一第三項、第十九条の十二第二項及び第十九条の十三第四項において準用する場合を含む。)の在留カードの交付、同法第十九条の十五の在留カードの返納、同法第十九条の十五の二第六項の特定在留カードの交付、同法第十九条の十五の四第二項の特定在留カードの返納、同条第三項の在留カードの交付、同法第十九条の十六から第十九条の十八までの届出、同法第十九条の二十三第一項の登録、同条第二項の更新、同法第十九条の二十七第一項の届出、同法第二十条第四項第一号(同法第二十一条第四項、第二十二条の二第三項(同法第二十二条の三において準用する場合を含む。)及び第六十一条の二の五第三項において準用する場合を含む。)若しくは第二十二条第三項(同法第二十二条の二第四項(同法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の在留カードの交付、同法第二十五条第一項の確認又は同法第五十条第七項若しくは第六十一条の二の二第二項第一号の在留カードの交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四十の三 出入国在留管理庁日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法による若しくはの許可、の特別永住者証明書の交付、若しくはの届出、(、及びにおいて準用する場合を含む。)の特別永住者証明書の交付、の特別永住者証明書の返納、の特定特別永住者証明書の交付、の特定特別永住者証明書の返納又はの特別永住者証明書の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四十の四 出入国在留管理庁、厚生労働省又は外国人技能実習機構による若しくはの技能実習計画の認定又はの届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四十の五 法務省、厚生労働省又は外国人技能実習機構外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律による若しくはの許可又はの更新に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四十一 外務省によるの申請、の請求、、若しくは若しくはの発行、の渡航先の追加、ただし書の渡航先の訂正、若しくはの届出、の失効、の命令又はの申請に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四十一の二 外務省によるの外国返還援助、の日本国返還援助、の日本国交流援助又はの外国交流援助に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四十一の三 国税庁によるの国税等の徴収若しくは収納又はにおいて準用するの債権者への支払に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四十一の四 国家公務員共済組合によるの短期給付の支給又はの福祉事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四十二 国家公務員共済組合連合会の退職等年金給付若しくはの一時金の支給、の年金である給付の支給又は被用者年金制度の、若しくはの年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四十三 国家公務員共済組合連合会による年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四十四 に規定する存続組合又はに規定する指定基金又はに規定する年金である給付(当該給付に相当するものとして支給されるものを含む。)に係る権利の決定若しくは支給の停止の解除又は受給権者に係る届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四十四の二 国税庁国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)その他の国税(同法第二条第一号に規定する国税をいう。以下この欄及び四十五の項において同じ。)に関する法律による国税の納付義務の確定、納税の猶予、担保の提供、還付又は充当、附帯税(同条第四号に規定する附帯税をいう。)の減免、調査(犯則事件の調査を含む。)、不服審査その他の国税の賦課又は徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四十四の三 に規定する振替機関国税通則法による同法第七十四条の十三の四第一項の加入者情報の管理又は同条第二項の加入者の個人番号等の提供に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四十四の四 国税審議会によるの税理士試験の執行に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四十四の五 日本税理士会連合会税理士法によるの税理士の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四十四の六 国税庁税理士法による又はの報告の徴取又は質問若しくは検査に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四十四の七 国税庁による、又はの免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四十五 財務省によるの許可又は、国税通則法その他の国税に関する法律若しくは地方税法による関税、国税若しくは貨物割の徴収若しくは調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四十五の二 財務省によるの規定により国税徴収の例によるものとされるとん税の徴収又はによるの規定において準用するの規定により国税徴収の例によるものとされる特別とん税の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四十五の三 財務省によるの確認に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四十六 財務省による若しくはの登録、若しくは(これらの規定をにおいて準用する場合を含む。)の届出、の許可又はの届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四十七 財務省による、若しくはの登録、若しくは(これらの規定を及びにおいて準用する場合を含む。)の届出又は若しくは若しくは若しくはの届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四十七の二 国税庁地方税法によるの譲渡割の賦課徴収又は譲渡割に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四十七の三 文部科学省によるの特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四十七の四 独立行政法人日本スポーツ振興センターによる又はの災害共済給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四十七の五 独立行政法人日本学生支援機構によるの学資の貸与及び支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四十七の六 文部科学省による及びの規定により読み替えて適用するの就学支援金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四十八 日本私立学校振興・共済事業団の短期給付、の退職等年金給付若しくはにおいて準用するの一時金の支給若しくは若しくはの福祉事業の実施又は被用者年金制度の若しくはの年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四十九 文部科学省によるの認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十 文部科学省又はに規定する指定試験機関技術士法による技術士試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十一 文部科学省又はに規定する指定登録機関技術士法による技術士又は技術士補の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十二 削除
五十三 文化庁によるの許可に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十四 文化庁又はに規定する指定登録機関による又はの登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十五 文化庁著作権法による又はにおいて準用するの登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十六 文化庁によるの登録又はの届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十七 文化庁によるの登録又はの届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十七の二 厚生労働省によるの認定又はの許可に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十七の三 厚生労働省によるの医師の免許、の医師国家試験の実施又はの登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十七の四 厚生労働省によるの歯科医師の免許、の歯科医師国家試験の実施又はの登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十七の五 厚生労働省によるの認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十七の六 厚生労働省によるの保健師の免許、の助産師の免許、の看護師の免許又はの保健師国家試験、助産師国家試験若しくは看護師国家試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十七の七 厚生労働省によるの都道府県による看護師等の資質の向上及び就業の促進のための取組の支援に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十七の八 厚生労働省又はに規定する指定登録機関歯科衛生士法によるの歯科衛生士の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十七の九 厚生労働省又はに規定する指定試験機関歯科衛生士法によるの試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十七の十 厚生労働省によるの診療放射線技師の免許又はの試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十七の十一 厚生労働省又はに規定する指定登録機関歯科技工士法によるの歯科技工士の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十七の十二 厚生労働省又はに規定する指定試験機関歯科技工士法によるの試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十七の十三 厚生労働省によるの臨床検査技師の免許若しくはの試験の実施又は臨床検査技師、の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の臨床検査技師、の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十七の十四 厚生労働省によるの理学療法士若しくは作業療法士の免許又はの理学療法士国家試験若しくは作業療法士国家試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十七の十五 厚生労働省によるの視能訓練士の免許又はの試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十七の十六 厚生労働省によるの臨床工学技士の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十七の十七 厚生労働省又はに規定する指定試験機関臨床工学技士法によるの試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十七の十八 厚生労働省によるの義肢装具士の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十七の十九 厚生労働省又はに規定する指定試験機関義肢装具士法によるの試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十七の二十 厚生労働省又はに規定する指定登録機関救急救命士法によるの救急救命士の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十七の二十一 厚生労働省又はに規定する指定試験機関救急救命士法によるの試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十七の二十二 厚生労働省又はに規定する指定登録機関言語聴覚士法によるの言語聴覚士の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十七の二十三 厚生労働省又はに規定する指定試験機関言語聴覚士法によるの試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十七の二十四 厚生労働省又はに規定する指定試験機関あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律によるのあん摩マツサージ指圧師国家試験、はり師国家試験又はきゆう師国家試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十七の二十五 厚生労働省又はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆうに規定する指定登録機関あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律によるのあん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十七の二十六 厚生労働省又はに規定する指定登録機関柔道整復師法によるの柔道整復師の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十七の二十七 厚生労働省又はに規定する指定試験機関柔道整復師法によるの試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十七の二十八 社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会によるの情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十七の二十九 厚生労働省によるの給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十七の三十 社会保険診療報酬支払基金によるの特定B型肝炎ウイルス感染者給付金、の訴訟手当金、の追加給付金若しくはの定期検査費等の支給又はの特定B型肝炎ウイルス感染者定期検査費等受給者証の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十七の三十一 厚生労働省によるの予防接種の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十七の三十二 厚生労働省によるの医療の給付又はの医療費若しくはの一般疾病医療費の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十七の三十三 厚生労働省によるの管理栄養士の免許又はの管理栄養士国家試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十七の三十四 に規定する指定試験機関調理師法によるの調理師試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十七の三十五 厚生労働省又はに規定する団体調理師法によるの審査に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十七の三十六 に規定する指定試験機関製菓衛生師法によるの製菓衛生師試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十七の三十七 厚生労働省によるの建築物環境衛生管理技術者免状の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十七の三十八 厚生労働省又はに規定する指定試験機関建築物における衛生的環境の確保に関する法律によるの建築物環境衛生管理技術者試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十七の三十九 厚生労働省又はに規定する指定登録機関理容師法によるの免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十七の四十 厚生労働省又はに規定する指定試験機関理容師法によるの理容師試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十七の四十一 厚生労働省又はに規定する指定登録機関美容師法によるの免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十七の四十二 厚生労働省又はに規定する指定試験機関美容師法によるの美容師試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十七の四十三 に規定する指定試験機関クリーニング業法によるのクリーニング師の試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十八 厚生労働省によるの承認、の届出、の承認、の届出、の承認又はの届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十九 独立行政法人医薬品医療機器総合機構によるイの副作用救済給付、イの感染救済給付、の給付金若しくはの追加給付金の支給又はの委託を受けて行う事業若しくはの委託を受けて行う事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十九の二 厚生労働省によるの薬剤師の免許又はの試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
六十 厚生労働省による、又はの免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの
六十一 厚生労働省又はに規定する指定試験機関労働安全衛生法によるに規定する免許試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
六十一の二 厚生労働省又はに規定する指定コンサルタント試験機関労働安全衛生法によるの労働安全コンサルタント試験又はの労働衛生コンサルタント試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
六十一の三 厚生労働省又はに規定する指定登録機関労働安全衛生法によるの労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントの登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
六十二 厚生労働省又はに規定する指定登録機関作業環境測定法によるの作業環境測定士の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
六十二の二 厚生労働省又はに規定する指定試験機関作業環境測定法によるの試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
六十三 厚生労働省によるの保険給付の支給又はの社会復帰促進等事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
六十三の二 独立行政法人勤労者退職金共済機構による、若しくはの退職金、若しくはの解約手当金又はの差額の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
六十四 厚生労働省又は独立行政法人労働者健康安全機構によるの未払賃金の立替払に関する事務であつて総務省令で定めるもの
六十五 厚生労働省によるの特別遺族給付金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
六十五の二 厚生労働省によるの給付金又はの追加給付金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
六十六 厚生労働省によるの職業紹介若しくはの職業指導、若しくはの許可、(において準用する場合を含む。)の更新又は(において準用する場合を含む。)の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
六十七 厚生労働省によるの許可、の更新又は(労働者派の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
六十七の二 厚生労働省又は独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構による第二章第二節の職業紹介等、の障害者職業センターの設置及び運営、の納付金関係業務若しくは若しくはの納付金関係業務に相当する業務の実施、の在宅就業障害者特例調整金若しくはの報奨金等の支給又はの登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
六十八 厚生労働省によるの職業転換給付金の支給又は若しくはの再就職援助計画の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの
六十九 厚生労働省によるの失業等給付又はの育児休業等給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十 厚生労働省又は独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構雇用保険法によるの雇用安定事業又は若しくはの能力開発事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十の二 厚生労働省によるの港湾労働者証の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十一 厚生労働省又はに規定する指定試験機関職業能力開発促進法によるの技能検定の実施又はの合格証書の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十一の二 厚生労働省又はに規定する登録試験機関職業能力開発促進法によるのキャリアコンサルタント試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十一の三 厚生労働省又はに規定する指定登録機関職業能力開発促進法によるのキャリアコンサルタントの登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十一の四 厚生労働省又は独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構によるの認定又はの就職支援計画の作成若しくはの就職支援措置の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十一の五 の表のの下欄に規定する者児童手当法によるの規定により読み替えて適用するの児童手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十一の六 社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会によるの情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十一の七 市町村社会福祉協議会又は都道府県社会福祉協議会によるの生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十一の八 厚生労働省又はに規定する指定試験機関社会福祉士及び介護福祉士法によるの社会福祉士試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十一の九 厚生労働省又は社会福祉士及びに規定する指定登録機関社会福祉士及び介護福祉士法によるの社会福祉士の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十一の十 厚生労働省又は社会福祉士及びに規定する指定試験機関社会福祉士及び介護福祉士法によるの介護福祉士試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十一の十一 厚生労働省又は社会福祉士及びに規定する指定登録機関社会福祉士及び介護福祉士法によるの介護福祉士の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十一の十二 厚生労働省によるの特別児童扶養手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十一の十三 厚生労働省によるの指定に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十一の十四 厚生労働省又はに規定する指定試験機関精神保健福祉士法によるの試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十一の十五 厚生労働省又はに規定する指定登録機関精神保健福祉士法によるの精神保健福祉士の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十一の十六 文部科学省及び厚生労働省又はに規定する指定試験機関公認心理師法によるの試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十一の十七 文部科学省、厚生労働省又はに規定する指定登録機関公認心理師法によるの公認心理師の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十一の十八 に規定する指定試験実施機関介護保険法によるの試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十一の十九 に規定する指定研修実施機関介護保険法による又はの研修の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十一の二十 社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会介護保険法によるの事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十二 厚生労働省及び日本年金機構による又はの業務の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十二の二 全国健康保険協会及び健康保険組合健康保険法による若しくはの保険給付の支給、の保健事業若しくはの福祉事業の実施又はの保険料等の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十二の三 厚生労働省健康保険法によるの登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十二の四 厚生労働省及び日本年金機構によるの業務の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十三 全国健康保険協会船員保険法によるの保険給付の支給、の保健事業若しくはの福祉事業の実施、の保険料等の徴収若しくはの障害前払一時金若しくはの遺族前払一時金の支給又はの規定によりなお従前の例によるものとされたの規定による改正前の船員保険法による保険給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十三の二 社会保険診療報酬支払基金によるに掲げる業務として行う、、、、、又はの情報の収集又は整理に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十三の三 国民健康保険組合国民健康保険法による第四章の保険給付の支給、の保険料の徴収又はの保健事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十三の四 国民健康保険団体連合会健康保険法によるの情報の収集若しくは整理、船員保険法によるの情報の収集若しくは整理、私立学校教職員共済法によるの情報の収集若しくは整理、国家公務員共済組合法によるの情報の収集若しくは整理、国民健康保険法によるの情報の収集若しくは整理、地方公務員等共済組合法によるの情報の収集若しくは整理又は高齢者の医療の確保に関する法律によるの情報の収集若しくは整理に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十三の五 社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会によるの情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十三の六 厚生労働省及び日本年金機構の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付若しくは一時金に係る権利の裁定若しくは支給の停止の解除又は受給権者に係る届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十四 厚生労働省及び日本年金機構、地方公務員共済組合及び全国市町村職員共済組合連合会、国家公務員共済組合連合会並びに日本私立学校振興・共済事業団による被保険者に係る届出、年金である給付若しくは一時金に係る権利の裁定若しくは支給の停止の解除、受給権者に係る届出又はの保険料その他徴収金の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十五 厚生労働省及び日本年金機構又はの規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付に係る権利の決定若しくは支給の停止の解除又は受給権者に係る届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十六 厚生労働省及び日本年金機構厚生年金保険制度及び農林漁業団体の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付に係る権利の決定若しくは支給の停止の解除又は受給権者に係る届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十七 厚生労働省及び日本年金機構国民年金法による被保険者に係る届出、年金である給付若しくは一時金に係る権利の裁定若しくは支給の停止の解除、受給権者に係る届出、同法第九十五条の保険料その他徴収金の徴収、同法第百十九条の三の設立の認可又は同法第百三十九条の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十七の二 に規定する企業年金連合会確定給付企業年金法による各号若しくは各号に掲げる業務として行う年金である給付若しくは一時金の支給若しくはの規定によるの情報の収集、整理若しくは分析又はに掲げる業務として行う年金である給付若しくは一時金の支給若しくはの規定によるの規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前のの情報の収集、整理若しくは分析に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十七の三 に規定する企業年金連合会によるの規定によるの情報の収集、整理又は分析に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十七の四 公的年金制度の健全性及びに規定する存続連合会公的年金制度の健全性及びからまで、、若しくは若しくは、若しくはに掲げる業務として行う年金である給付若しくは一時金の支給又はの規定によるの規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前のの情報の収集、整理若しくは分析、公的年金制度の健全性及びの規定によるの規定により読み替えて適用するの規定による改正後のの情報の収集、整理若しくは分析若しくは公的年金制度の健全性及びの規定によるの規定により読み替えて適用するの規定による改正後のの情報の収集、整理若しくは分析に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十七の五 国民年金基金連合会国民年金法による同法第百三十七条の十五第一項の規定による年金である給付若しくは一時金の支給又は同条第二項第二号に掲げる業務として行う同法第百二十八条第五項の情報の収集、整理若しくは分析に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十七の六 国民年金基金連合会確定拠出年金法による(において準用する場合を含む。)の届出、の個人型年金加入者等に関する原簿若しくはの個人型年金加入者等に関する帳簿の記録及び保存又はにおいて準用する第二章第五節の年金である給付若しくは一時金若しくはの脱退一時金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十七の七 厚生労働省及び日本年金機構によるの特別障害給付金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十七の八 石炭鉱業年金基金による年金である給付又は一時金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十七の九 厚生労働省及び日本年金機構、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会又は日本私立学校振興・共済事業団によるの文書の受理及び送付又は若しくはの保有情報の提供に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十七の十 厚生労働省及び日本年金機構によるの保険給付又はの給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十七の十一 厚生労働省及び日本年金機構によるの特例納付保険料の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十七の十二 厚生労働省及び日本年金機構によるの保険給付遅延特別加算金又はの給付遅延特別加算金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十七の十三 厚生労働省及び日本年金機構、地方公務員共済組合及び全国市町村職員共済組合連合会、国家公務員共済組合連合会又は日本私立学校振興・共済事業団によるの老齢年金生活者支援給付金、の補足的老齢年金生活者支援給付金、の障害年金生活者支援給付金又はの遺族年金生活者支援給付金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十七の十四 厚生労働省又は全国社会保険労務士会連合会によるの社会保険労務士試験又はの紛争解決手続代理業務試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十七の十五 全国社会保険労務士会連合会社会保険労務士法によるの社会保険労務士の登録又はの付記に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十七の十六 厚生労働省及び日本年金機構によるの永住帰国旅費、の自立支度金、の一時金若しくはの一時帰国旅費の支給又は若しくはの保険料の納付に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十八 厚生労働省によるの援護に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十八の二 厚生労働省によるの留守家族手当、の帰郷旅費、の葬祭料、の遺骨引取経費又はの障害一時金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十八の三 厚生労働省によるの特別給付金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十八の四 厚生労働省によるの援護に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十八の五 厚生労働省によるの特別弔慰金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十八の六 厚生労働省によるの特別給付金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十八の七 厚生労働省によるの特別給付金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十九 農林水産省による若しくはの認定又はの届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
八十 農林水産省又は経済産業省によるの許可、の届出、の許可、の届出、の認可、(及びにおいて準用する場合を含む。)の届出、若しくはただし書の認可、若しくはの届出、、若しくはの認可、の許可、の届出、の許可、の更新、の届出、(において準用する場合を含む。)の登録、(において準用する場合を含む。)の更新、若しくはの認可、の登録、の更新、の届出、若しくはの認可、の届出、の許可、(において準用する場合を含む。)の届出、の許可又はの届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
八十一 農林水産省又は経済産業省によるの許可、の更新又はの届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
八十一の二 農林水産省によるの免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの
八十一の三 農林水産省、環境省又はに規定する指定登録機関愛玩動物看護師法によるの免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの
八十一の四 独立行政法人農業者年金基金による農業者年金事業の給付若しくはの給付の支給又はの保険料その他徴収金の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの
八十二 農林漁業団体職員共済組合厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律による年金である給付(の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付を除く。)若しくは一時金の支給又はの特例業務負担金の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの
八十三 農林水産省による若しくはの指定、若しくはの指定の解除、(及びにおいて準用する場合を含む。)の意見書の提出又は(において準用する場合を含む。)の変更に関する事務であつて総務省令で定めるもの
八十四 経済産業省による若しくはの届出、(において準用する場合を含む。)の届出、(において準用する場合を含む。)の届出、の計量士の登録又はの計量士国家試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
八十五 国立研究開発法人産業技術総合研究所又は日本電気計器検定所計量法による(において準用する場合を含む。)の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
八十六 経済産業省による、、若しくはの許可又は(、及びにおいて準用する場合を含む。)の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
八十七 経済産業省又は環境省によるの許可、の更新、の届出、の許可、の更新又はの届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
八十七の二 経済産業省又は独立行政法人情報処理推進機構によるの情報処理安全確保支援士の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
八十八 経済産業省による、、若しくはの許可、の届出、の登録、の認可又はの登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
八十九 経済産業省によるの登録又はの届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
九十 経済産業省によるの許可、若しくは若しくはの届出、の認可又はの認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの
九十一 経済産業省によるの試験の実施若しくは火薬類製造保安責任者免状の交付、の命令又はにおいて準用するの書換え若しくはの再交付に関する事務(経済産業大臣が行うものに限る。)であつて総務省令で定めるもの
九十二 に規定する指定試験機関火薬類取締法によるの試験の実施若しくは火薬類製造保安責任者免状若しくは火薬類取扱保安責任者免状の交付又はにおいて準用するの書換え若しくはの再交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの
九十二の二 経済産業省によるの製造保安責任者免状若しくは販売主任者免状の交付、の命令又はの製造保安責任者試験若しくは販売主任者試験の実施に関する事務(経済産業大臣が行うものに限る。)であつて総務省令で定めるもの
九十二の三 高圧ガス保安協会又はに規定する指定試験機関高圧ガス保安法によるの製造保安責任者試験又は販売主任者試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
九十三 高圧ガス保安協会に規定するの免状交付事務又はの免状交付事務の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
九十三の二 経済産業省又はに規定する指定試験機関ガス事業法によるのガス主任技術者免状の交付又はのガス主任技術者試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
九十三の三 経済産業省ガス事業法によるの認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの
九十四 経済産業省によるの交付又はの書換えに関する事務であつて総務省令で定めるもの
九十四の二 経済産業省によるの主任技術者免状の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの
九十四の三 高圧ガス保安協会又はに規定する指定試験機関液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律によるの液化石油ガス設備士試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
九十五 経済産業省による若しくはの登録又はの届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
九十五の二 特許庁によるの弁理士試験の執行に関する事務であつて総務省令で定めるもの
九十五の三 中小企業庁によるの登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
九十六 経済産業省又は環境省による又はの認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの
九十六の二 国土交通省所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法によるの命令若しくは選任の請求、若しくはの命令の請求又は地域福利増進事業等(に規定する地域福利増進事業等をいう。以下同じ。)の実施の準備に関する事務であつて総務省令で定めるもの
九十七 国土交通省による建設業の許可に関する事務であつて総務省令で定めるもの
九十八 国土交通省又はに規定する指定試験機関建設業法による技術検定の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
九十九 国土交通省又はに規定する指定資格者証交付機関建設業法による監理技術者資格者証の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百 国土交通省による浄化槽設備士免状の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百一 国土交通省による宅地建物取引業の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百一の二 国土交通省、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社による土地区画整理事業の施行に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百一の三 地方住宅供給公社による新住宅市街地開発事業の施行に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百一の四 独立行政法人都市再生機構による流通業務団地造成事業の施行に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百一の五 独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社による市街地再開発事業の施行に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百一の六 独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社による住宅街区整備事業の施行に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百一の七 独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社による防災街区整備事業の施行に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百一の八 国土交通省及び環境省によるの給水装置工事主任技術者免状の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百一の九 国土交通省及び環境省又はに規定する指定試験機関水道法によるの給水装置工事主任技術者試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百一の十 国土交通省によるの命令又はの指示に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百二 国土交通省又はに規定する指定登録機関マンションの管理の適正化の推進に関する法律によるの登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百三 国土交通省マンションの管理の適正化の推進に関する法律による若しくは又はの登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百三の二 国土交通省によるの登録又はの届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百三の三 国土交通省によるの登録又はの届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百四 観光庁による旅行業の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百五 観光庁又はに規定する旅行業協会旅行業法による旅行業務取扱管理者試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百五の二 観光庁住宅宿泊事業法によるの登録又はの届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百六 観光庁によるホテル又は旅館の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百七 国土交通省によるの不動産鑑定士試験の実施、若しくはの登録、の届出又は若しくは、若しくはの登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百七の二 地方住宅供給公社によるの公営住宅の管理(の規定に基づき公営住宅を管理する事業主体の同意を得て、その事業主体に代わつて行う当該公営住宅の管理に限る。)に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百八 国土交通省によるの建築物調査員資格者証若しくはの建築設備等検査員資格者証の交付、若しくは(において準用する場合を含む。)の登録、(において準用する場合を含む。)の届出又はの登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百九 国土交通省による若しくはの免許、の登録、の交付、若しくは若しくはの届出、の申請又は若しくはの交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百十 に規定する中央指定登録機関建築士法によるに規定する一級建築士登録等事務に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百十一 に規定する都道府県指定登録機関建築士法によるに規定する二級建築士等登録事務に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百十二 に規定する指定事務所登録機関建築士法によるに規定する事務所登録等事務に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百十二の二 国土交通省による若しくは又はの届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百十三 国土交通省によるの変更登録、の技能検定の実施、の新規検査、の変更記録、の交付、の認証、の認証の取消し又はの届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百十四 国土交通省による若しくはの損害の塡補、の補償又はの返還の請求に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百十四の二 国土交通省によるの安全統括管理者資格者証(に規定する安全統括管理者資格者証をいう。)又はの運航管理者資格者証(に規定する運航管理者資格者証をいう。)の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百十四の三 国土交通省によるの海事代理士の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百十五 国土交通省船舶法によるの検認又はの仮船舶国籍証書に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百十六 国土交通省又は小型船舶検査機構によるの新規登録、の変更登録又はの移転登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百十七 国土交通省小型船舶の登録等に関する法律によるの交付又はの検認に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百十七の二 国土交通省によるの試験の実施、の認定、の試験の実施又はの認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百十七の三 国土交通省によるの許可、の更新又はの届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百十七の四 国土交通省による((において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の登録及び海技免状の交付、の海技試験の実施又はの登録及び小型船舶操縦免許証の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百十八 国土交通省によるの新規登録、の変更登録、の移転登録、の抹消登録、の認定、の航空従事者技能証明、の航空身体検査証明、の許可、の認定、の運航管理者技能検定、の登録、の登録の更新、の届出、の登録の抹消又はの無人航空機操縦者技能証明に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百十八の二 国土交通省又はに規定する指定試験機関航空法による(において準用する場合を含む。)の試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百十八の三 国土交通省によるの登録、の通告、第五章の審判、若しくはの取上げ又はの還付に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百十九 気象庁によるの許可又はの登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百十九の二 環境省によるの認定、(において準用する場合を含む。)の届出、若しくはの認定、(において準用する場合を含む。)の届出、の認定、(において準用する場合を含む。)の届出又は、若しくはの認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百二十 独立行政法人環境再生保全機構石綿による健康被害の救済に関する法律によるの救済給付の支給又は若しくはの認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百二十の二 原子力規制委員会によるの核燃料取扱主任者免状の交付、の核燃料取扱主任者試験の実施、の命令、の原子炉主任技術者免状の交付、の原子炉主任技術者試験の実施又はの命令に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百二十一 原子力規制委員会によるの交付、の命令又はの再交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百二十一の二 防衛省防衛省の職員の給与等に関する法律によるの給付若しくは支給、の支給、の追給、の支給又はの追給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百二十二 に規定する試験機関国家公務員法によるの採用試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百二十三 人事院若しくはに規定する実施機関又は防衛省国家公務員災害補償法(防衛省の職員の給与等に関する法律において準用する場合を含む。)による公務上の災害若しくは通勤による災害に対する補償又は福祉事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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