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建築・住宅

宅地建物取引業法(たくちたてものとりひきぎょうほう)

この法令について
201 条
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目次

章ごとに読めます。第一章は下に続きます。法令全体を1ページで読むこともできます。

  1. 第一章 総則第一条〜第二条(2条)
  2. 第二章 免許第三条〜第十四条(13条)
  3. 第三章 宅地建物取引士第十五条〜第二十四条(51条)
  4. 第四章 営業保証金第二十五条〜第三十条(6条)
  5. 第五章 業務第三十一条〜第六十四条(66条)
  6. 第五章の二 宅地建物取引業保証協会第六十四条の二〜第六十四条の二十五(25条)
  7. 第六章 監督第六十五条〜第七十二条(11条)
  8. 第七章 雑則第七十三条〜第七十八条の四(14条)
  9. 第八章 罰則第七十九条〜第八十六条(13条)
2 条

第一章 総則

この法律は、宅地建物取引業を営む者について免許制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うことにより、その業務の適正な運営と宅地及び建物の取引の公正とを確保するとともに、宅地建物取引業の健全な発達を促進し、もつて購入者等の利益の保護と宅地及び建物の流通の円滑化とを図ることを目的とする。

この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

宅地 建物の敷地に供せられる土地をいい、の用途地域内のその他の土地で、道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられているもの以外のものを含むものとする。

宅地建物取引業 宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行うものをいう。

宅地建物取引業者 第三条第一項の免許を受けて宅地建物取引業を営む者をいう。

宅地建物取引士 第二十二条の二第一項の宅地建物取引士証の交付を受けた者をいう。