第二節 医業、歯科医業又は助産師の業務等の広告
誇大な広告をしないこと。
公の秩序又は善良の風俗に反する内容の広告をしないこと。
その他医療に関する適切な選択に関し必要な基準として厚生労働省令で定める基準
医師又は歯科医師である旨
診療科名
診療日若しくは診療時間又は予約による診療の実施の有無
第五条の二第一項の認定を受けた医師である場合には、その旨
地域医療連携推進法人(第七十条の五第一項に規定する地域医療連携推進法人をいう。第三十条の四第十二項において同じ。)の参加病院等(第七十条の二第二項第二号に規定する参加病院等をいう。)である場合には、その旨
その勤務する医師又は歯科医師がオンライン診療受診施設を利用してオンライン診療を行う病院又は診療所にあつては、当該オンライン診療を行う旨及び当該オンライン診療の内容に関する事項
その他前各号に掲げる事項に準ずるものとして厚生労働大臣が定める事項
誇大な広告をしないこと。
公の秩序又は善良の風俗に反する内容の広告をしないこと。
その他医療に関する適切な選択に関し必要な基準として厚生労働省令で定める基準
助産師である旨
当該助産所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項並びに当該助産所の管理者の氏名
就業の日時又は予約による業務の実施の有無
入所施設の有無若しくはその定員、助産師その他の従業者の員数その他の当該助産所における施設、設備又は従業者に関する事項
当該助産所において業務に従事する助産師の氏名、年齢、役職、略歴その他の助産師に関する事項であつて医療を受ける者による医療に関する適切な選択に資するものとして厚生労働大臣が定めるもの
患者又はその家族からの医療に関する相談に応ずるための措置、医療の安全を確保するための措置、個人情報の適正な取扱いを確保するための措置その他の当該助産所の管理又は運営に関する事項
助産録に係る情報の提供その他の当該助産所における医療に関する情報の提供に関する事項
その他前各号に掲げる事項に準ずるものとして厚生労働大臣が定める事項
何人も、オンライン診療受診施設に関して、文書その他いかなる方法によるを問わず、医療を受ける者による医療に関する適切な選択が阻害されるおそれが少ない場合として厚生労働省令で定める場合を除いては、広告をしてはならない。
都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は病院、診療所、助産所若しくはオンライン診療受診施設に関する広告が第六条の五第一項から第三項まで又は前二条の規定に違反しているおそれがあると認めるときは、当該広告をした者に対し、必要な報告を命じ、又は当該職員に、当該広告をした者の事務所に立ち入り、当該広告に関する文書その他の物件を検査させることができる。
第一項の規定によつて立入検査をする当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。