別表第四(第三十条の十二、第三十条の四十四の五関係)
| 提供を受ける通知都道府県及び附票通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関 | 事務 |
| 一 市町村長 | 一 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律による同法第六十二条第一項(同法第百八十三条において準用する場合を含む。)の避難住民の誘導、同法第七十六条第二項(同法第百八十三条において準用する場合を含む。)の救援の補助、同法第九十四条第一項(同法第百八十三条において準用する場合を含む。)の安否情報の収集、同法第九十五条第一項(同法第百八十三条において準用する場合を含む。)の安否情報の回答又は同法第百六十条第一項(同法第百八十三条において準用する場合を含む。)の損害補償に関する事務であつて総務省令で定めるもの 二 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律による同法第七十五条第一項(同法第百八十三条において準用する場合を含む。)の救援の実施に関する事務のうち、同法第七十六条第一項(同法第百八十三条において準用する場合を含む。)の規定により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの |
| 一の二 指定都市の長 | 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律による同法第七十五条第一項(同法第百八十三条において準用する場合を含む。)の救援の実施、同法第百五十九条第二項(同法第百八十三条において準用する場合を含む。)の実費弁償又は同法第百六十条第二項(同法第百八十三条において準用する場合を含む。)の損害補償に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
| 一の三 市町村長 | 新型インフルエンザ等対策特別措置法による同法第二十八条第一項の予防接種の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
| 一の四 市町村長 | 災害対策基本法による同法第八十六条の十五第一項の安否情報の回答、同法第九十条の二第一項の罹災証明書の交付又は同法第九十条の三第一項の被災者台帳の作成に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
| 一の五 救助実施市の長 | 災害救助法による同法第二条の二第一項の救助又は同法第十二条の扶助金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
| 一の六 災害発生市町村等の長 | 災害救助法による同法第二条第一項若しくは第二項の救助又は同法第十二条の扶助金の支給に関する事務のうち、同法第十三条第一項の規定により災害発生市町村等の長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの |
| 一の七 市町村長 | 被災者生活再建支援法による同法第三条第一項の被災者生活再建支援金の支給に関する事務のうち、同法第四条第二項の規定により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの |
| 一の八 市町村長 | 災害弔慰金の支給等に関する法律による同法第三条第一項の災害弔慰金若しくは同法第八条第一項の災害障害見舞金の支給又は同法第十条第一項の災害援護資金の貸付けに関する事務であつて総務省令で定めるもの |
| 一の九 市町村長 | 子ども・子育て支援法による同法第十条の二の妊婦のための支援給付、同法第十一条の子どものための教育・保育給付、同法第三十条の二の子育てのための施設等利用給付若しくは同法第三十条の十二の乳児等のための支援給付の支給又は同法第五十九条の地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
| 一の十 指定都市の長 | 特定非営利活動促進法による同法第十条第一項の認証、同法第二十三条第二項の届出又は同法第三十四条第三項の認証に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
| 一の十一 市町村長その他の執行機関 | 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律による同法第十条の特定公的給付の支給を実施するための基礎とする情報の管理に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
| 一の十二 市町村長 | 地方自治法による同法第二百三十一条の三第一項の督促、同条第二項の徴収、同条第三項の処分若しくは同法第二百四十条第二項の督促若しくは強制執行又は同法に基づく条例による歳入(地方税を除く。)の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
| 一の十三 市町村長 | 公職選挙法による同法第九条第三項の規定により都道府県の議会の議員及び長の選挙権を有する者が従前住所を有していた現に選挙人名簿に登録されている市町村において当該都道府県の議会の議員又は長の選挙の投票をする場合に同法第四十四条第三項の規定により提示することとされている文書の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
| 一の十四 市町村長 | 地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例又は森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律による地方税若しくは森林環境税の賦課徴収又は地方税若しくは森林環境税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
| 二 市町村長 | 消防組織法による非常勤消防団員に係る損害補償又は非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
| 二の二 教育委員会 | 学校保健安全法による同法第二十四条の医療に要する費用についての援助に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
| 二の三 構造改革特別区域法第十九条第一項の規定による認定を受けた市町村の教育委員会 | 構造改革特別区域法第十九条第一項の規定により読み替えて適用する教育職員免許法による同法第八条第一項若しくは第三項の記入、同法第十一条第一項から第三項までの取上げ、同条第四項の通知、同法第十三条第一項の公告及び通知、同条第二項の記入又は同法第十五条の書換若しくは再交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
| 三 市町村長 | 予防接種法による同法第五条第一項若しくは第六条第一項から第三項までの予防接種の実施、同法第十五条第一項の給付の支給又は同法第五十二条の実費の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
| 三の二 保健所を設置する市又は特別区の長 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による同法第十九条第一項若しくは第三項、第二十条第一項若しくは第二項(これらの規定を同法第二十六条において準用する場合を含む。)若しくは第四十六条第一項若しくは第二項の入院の勧告若しくは入院の措置、同法第三十七条第一項、第三十七条の二第一項、第四十四条の三の二第一項若しくは第五十条の三第一項の費用の負担又は同法第四十二条第一項、第四十四条の三の三第一項若しくは第五十条の四第一項の療養費の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
| 三の三 指定都市の長 | 難病の患者に対する医療等に関する法律による同法第五条第一項の特定医療費の支給、同法第六条第一項の指定医の指定又は同法第二十八条第二項の指定難病要支援者証明事業の実施に関する事務のうち、同法第四十条の規定により指定都市の長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの |
| 四 広島市又は長崎市の長 | 一 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による同法第二条第三項の被爆者健康手帳の交付、同法第七条の健康診断、同法第三十八条の居宅生活支援事業若しくは同法第三十九条の養護事業の実施又は同法第二十四条第一項の医療特別手当、同法第二十五条第一項の特別手当、同法第二十六条第一項の原子爆弾小頭症手当、同法第二十七条第一項の健康管理手当、同法第二十八条第一項の保健手当、同法第三十一条の介護手当若しくは同法第三十二条の葬祭料の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの 二 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による同法第十条第一項の医療の給付又は同法第十七条第一項の医療費若しくは同法第十八条第一項の一般疾病医療費の支給に関する事務のうち、同法第五十一条の規定により広島市長又は長崎市長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの |
| 四の二 市町村長 | 水道法による同法第二十五条の二第一項(同法第二十五条の三の二第四項において準用する場合を含む。)の申請又は同法第二十五条の七の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
| 四の三 認定地方公共団体又は特区地方公共団体である指定都市の長 | 児童福祉法による同法第十八条の二十八第一項の登録又は令和七年改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた準用旧児童福祉法第十八条の十八第一項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
| 四の四 市町村長 | 児童福祉法による同法第二十一条の五の三第一項の障害児通所給付費、同法第二十一条の五の四第一項の特例障害児通所給付費、同法第二十一条の五の十二第一項の高額障害児通所給付費、同法第二十一条の五の二十九第一項の肢体不自由児通所医療費、同法第二十四条の二十六第一項の障害児相談支援給付費若しくは同法第二十四条の二十七第一項の特例障害児相談支援給付費の支給、同法第二十一条の六の障害福祉サービスの提供、同法第二十四条第一項の保育所における保育の実施若しくは同条第五項若しくは第六項の措置又は同法第五十六条第二項の費用の徴収若しくは同条第六項若しくは第七項の処分に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
| 四の五 市長又は福祉事務所を管理する町村長 | 児童福祉法による同法第二十二条第一項の助産施設における助産又は同法第二十三条第一項の母子生活支援施設における保護の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
| 四の六 指定都市若しくは中核市又は児童相談所設置市の長 | 児童福祉法による同法第六条の四第一号の養育里親若しくは同条第二号の養子縁組里親の登録若しくは同条第三号の里親の認定、同法第十一条第一項第二号ハの児童及びその家庭についての調査及び判定、同法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給、同法第十九条の三第一項の指定医の指定、同法第十九条の二十二第四項の小児慢性特定疾病要支援者証明事業の実施、同法第二十条第一項の療育の給付、同法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費、同法第二十四条の六第一項の高額障害児入所給付費、同法第二十四条の七第一項の特定入所障害児食費等給付費若しくは同法第二十四条の二十第一項の障害児入所医療費の支給、同法第三十三条の六第一項の児童自立生活援助の実施又は同法第五十六条第一項の負担能力の認定若しくは同条第二項の費用の徴収に関する事務のうち、同法第五十九条の四第一項の規定により指定都市若しくは中核市又は児童相談所設置市の長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの |
| 四の七 市長又は福祉事務所を管理する町村長 | 児童扶養手当法による同法第四条第一項の児童扶養手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
| 四の八 市町村長その他の執行機関 | 児童手当法による同法第八条第一項(同法第十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の児童手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
| 四の九 市町村長 | 母子及び父子並びに寡婦福祉法による同法第十七条第一項、第三十一条の七第一項又は第三十三条第一項の便宜の供与に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
| 四の十 市長又は福祉事務所を管理する町村長 | 母子及び父子並びに寡婦福祉法による同法第三十一条(同法第三十一条の十において準用する場合を含む。)の給付金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
| 四の十一 指定都市又は中核市の長 | 母子及び父子並びに寡婦福祉法による同法第十三条第一項、第三十一条の六第一項若しくは第三十二条第一項又は附則第三条第一項若しくは第六条第一項の資金の貸付けに関する事務のうち、同法第四十六条の規定により指定都市又は中核市の長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの |
| 四の十二 市町村長 | 母子保健法による同法第九条の二第一項の相談、同条第二項の支援、同法第十条の保健指導、同法第十一条、第十七条第一項若しくは第十九条第一項の訪問指導、同法第十二条若しくは第十三条の健康診査、同法第十五条若しくは第十八条の届出、同法第十六条第一項の母子健康手帳の交付、同法第十七条の二第一項の産後ケア事業の実施、同法第二十条第一項の養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給、同法第二十一条の四第一項の費用の徴収又は同法第二十二条第一項のこども家庭センターの事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
| 四の十三 市長又は福祉事務所を管理する町村長 | 生活保護法による同法第十九条第一項の保護の決定及び実施、同法第五十五条の四第一項の就労自立給付金若しくは同法第五十五条の五第一項の進学・就職準備給付金の支給、同法第五十五条の八第一項の被保護者健康管理支援事業の実施、同法第六十三条の保護に要する費用の返還又は同法第七十七条第一項、第七十七条の二第一項、第七十八条第一項から第三項まで若しくは第七十八条の二第一項若しくは第二項の徴収金の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
| 四の十四 町村長(福祉事務所を管理する町村長を除く。) | 生活保護法による同法第二十四条第十項の申請の経由に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
| 四の十五 市町村長 | 一 身体障害者福祉法による同法第十八条の障害福祉サービスの提供、障害者支援施設等への入所等の措置又は同法第三十八条第一項の費用の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの 二 身体障害者福祉法による同法第十五条第四項の身体障害者手帳の交付に関する事務のうち、同条第十項の規定に基づく政令により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの |
| 四の十六 指定都市又は中核市の長 | 身体障害者福祉法による同法第十五条第四項の身体障害者手帳の交付に関する事務のうち、同法第四十三条の二の規定により指定都市又は中核市の長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの |
| 四の十七 指定都市の長 | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による同法第十八条第一項の指定又は同法第二十七条第一項若しくは第二項の診察、同法第二十九条第一項若しくは第二十九条の二第一項の入院措置、同法第三十一条の費用の徴収、同法第三十八条の四の退院等の請求若しくは同法第四十五条第二項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する事務のうち同法第五十一条の十二第一項の規定により指定都市の長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの |
| 四の十八 市町村長(指定都市の長を除く。) | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による同法第四十五条第二項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する事務のうち、同条第六項の規定に基づく政令により市町村長が行うこととされているものに関する事務であつて総務省令で定めるもの |
| 四の十九 指定都市又は中核市の長 | 知的障害者福祉法による同法第十一条第一項第二号ハの知的障害者の判定に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
| 四の二十 市町村長 | 知的障害者福祉法による同法第十五条の四の障害福祉サービスの提供、同法第十六条第一項第二号の障害者支援施設等への入所等の措置又は同法第二十七条の費用の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
| 四の二十一 市長又は福祉事務所を管理する町村長 | 特別児童扶養手当等の支給に関する法律による同法第十七条の障害児福祉手当若しくは同法第二十六条の二の特別障害者手当の支給又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)による同法附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
| 四の二十二 市町村長 | 特別児童扶養手当等の支給に関する法律による同法第三条第一項の特別児童扶養手当の支給に関する事務のうち、同法第三十八条の規定により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの |
| 四の二十三 市町村長 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による同法第六条の自立支援給付の支給又は同法第七十七条の地域生活支援事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
| 四の二十四 指定都市若しくは中核市又は児童相談所設置市の長 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による同法第六条の自立支援給付の支給又は同法第七十八条の地域生活支援事業の実施に関する事務のうち、同法第百六条の規定により指定都市若しくは中核市又は児童相談所設置市の長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの |
| 四の二十五 市町村長 | 老人福祉法による同法第十条の四若しくは第十一条の措置又は同法第二十八条第一項の費用の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
| 四の二十六 市町村長 | 介護保険法による同法第十八条の保険給付の支給、同法第百十五条の四十五第一項の地域支援事業の実施、同条第二項第七号の事業の実施又は同法第百二十九条第一項の保険料の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
| 四の二十七 市町村長 | 国民健康保険法による同法第四章の保険給付の支給、同法第七十六条第一項の保険料の徴収又は同法第八十二条第一項の保健事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
| 四の二十八 市町村長 | 高齢者の医療の確保に関する法律による同法第五十六条の後期高齢者医療給付の支給、同法第百四条第一項の保険料の徴収又は同法第百二十五条第一項の高齢者保健事業若しくは同条第五項の事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
| 四の二十九 市長又は福祉事務所を管理する町村長 | 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による同法第十四条第一項若しくは第三項の支援給付若しくは同法第十五条第一項の配偶者支援金の支給、平成十九年改正法による平成十九年改正法附則第四条第一項の支援給付の支給又は平成二十五年改正法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた平成二十五年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による同法第十四条第一項の支援給付の支給、平成二十五年改正法附則第二条第二項の規定によりなお従前の例によることとされた平成二十五年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による同法第十四条第三項の支援給付の支給若しくは平成二十五年改正法による平成二十五年改正法附則第二条第三項の支援給付若しくは平成二十五年改正法附則第三条第一項の配偶者支援金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
| 四の三十 町村長(福祉事務所を管理する町村長を除く。) | 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による同法第十四条第四項(第十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定によりその例によることとされた生活保護法第二十四条第十項の申請の経由に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
| 四の三十一 市町村長 | 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による同法第十三条第二項若しくは第四項の保険料の納付又は同条第三項の一時金の支給に関する事務のうち、同条第五項の規定に基づく政令により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの |
| 四の三十二 市町村長 | 戦傷病者戦没者遺族等援護法による同法第五条の援護に関する事務のうち、同法第五十一条の規定に基づく政令により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの |
| 四の三十三 市町村長 | 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法による同法第三条の特別給付金の支給に関する事務のうち、同法第十三条の規定に基づく政令により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの |
| 四の三十四 市町村長 | 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法による同法第三条の特別弔慰金の支給に関する事務のうち、同法第十六条の規定に基づく政令により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの |
| 四の三十五 市町村長 | 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法による同法第三条第一項の特別給付金の支給に関する事務のうち、同法第十三条の規定に基づく政令により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの |
| 四の三十六 市町村長 | 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法による同法第三条の特別給付金の支給に関する事務のうち、同法第十六条の規定に基づく政令により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの |
| 四の三十七 市町村長 | 農地法による同法第四十二条第一項の命令に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
| 四の三十八 農業委員会 | 農地法による同法第七条第三項ただし書の探索、同法第三十二条第一項若しくは第三十三条第一項の利用意向調査の実施又は同法第五十二条の二第一項の農地台帳の作成に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
| 四の三十九 農業委員会 | 農地中間管理事業の推進に関する法律による同法第二十二条の二第二項の探索に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
| 四の四十 市町村長 | 森林法による同法第百九十一条の四第一項の林地台帳の作成に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
| 四の四十一 市町村長 | 森林経営管理法による同法第四条第一項の経営管理権集積計画の作成、同法第五条の調査、同法第十条若しくは第二十四条(これらの規定を同法第五十三条において準用する場合を含む。)の探索、同法第三十五条第一項の経営管理実施権配分計画の作成、同法第四十五条第二項の調査、同法第五十一条第一項の権利集積配分一括計画の作成又は同法第六十二条第一項の命令に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
| 五 指定都市の長 | 大規模小売店舗立地法による同法第五条第一項、第六条第二項、第八条第七項、第九条第四項又は附則第五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
| 五の二 保健所を設置する市又は特別区の長 | 使用済自動車の再資源化等に関する法律による同法第四十二条第一項の登録、同条第二項の更新、同法第四十六条第一項の届出、同法第五十三条第一項の登録、同条第二項の更新、同法第五十七条第一項の届出、同法第六十条第一項の許可、同条第二項の更新、同法第六十三条第一項の届出、同法第六十七条第一項の許可、同条第二項の更新、同法第七十条第一項の許可又は同法第七十一条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
| 五の三 市町村長 | 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法による同法第三十八条第一項の災害等防止措置の勧告、同法第四十二条第一項の命令若しくは選任の請求、同条第二項、第三項若しくは第五項の命令の請求、地域福利増進事業等の実施の準備又は同法第四十三条第二項の土地所有者等関連情報の提供に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
| 五の四 保健所を設置する市又は特別区の長 | 住宅宿泊事業法による同法第三条第一項又は第四項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
| 六 市町村長 | 通訳案内士法による同法第五十七条において準用する同法第十八条の登録、同法第五十七条において準用する同法第二十三条第一項の届出又は同法第五十七条において準用する同法第二十四条の再交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
| 六の二 市町村長 | 国土調査法による同法第六条第三項の指定を受けた地籍調査又は同法第六条の四第一項の地籍調査に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
| 六の三 市町村長 | 土地区画整理法による土地区画整理事業の施行に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
| 六の四 市町村長 | 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律による工業団地造成事業の施行に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
| 六の五 市町村長 | 新住宅市街地開発法による新住宅市街地開発事業の施行に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
| 六の六 市町村長 | 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律による工業団地造成事業の施行に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
| 六の七 市町村長 | 流通業務市街地の整備に関する法律による流通業務団地造成事業の施行に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
| 六の八 市町村長 | 都市再開発法による市街地再開発事業の施行に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
| 六の九 市町村長 | 新都市基盤整備法による新都市基盤整備事業の施行に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
| 六の十 市町村長 | 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法による住宅街区整備事業の施行に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
| 六の十一 市町村長 | 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業の施行に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
| 六の十二 河川法第九条第五項の一級河川を管理する指定都市の長若しくは同法第十条第二項の二級河川を管理する指定都市の長又は同法第百条第一項の準用河川を管理する市町村長 | 河川法による同法第七十五条第一項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の命令又は同法第七十七条第一項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の指示に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
| 七 市町村長 | 公営住宅法による同法第十五条の公営住宅の管理に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
| 七の二 市町村長 | 住宅地区改良法による同法第二十九条第一項の改良住宅の管理又は同条第三項の改良住宅の家賃若しくは敷金の決定若しくは変更若しくは収入超過者に対する措置に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
| 七の三 市町村長 | 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律による同法第十八条第二項の賃貸住宅の管理に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
| 八 指定都市又は中核市の長 | 高齢者の居住の安定確保に関する法律による同法第五条第一項の登録、同条第二項の更新又は同法第五十二条第一項の認可に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
| 八の二 市町村長 | 空家等対策の推進に関する特別措置法による同法第九条第一項の調査に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
| 八の三 土壌汚染対策法第六十四条の政令で定める市の長 | 土壌汚染対策法による同法第三条第三項の通知、同法第四条第三項若しくは第五条第一項の命令又は同法第七条第一項の指示に関する事務のうち、同法第六十四条の規定により同条の政令で定める市の長が行うこととされたものの実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
| 九 公害健康被害の補償等に関する法律第四条第三項の政令で定める市(特別区を含む。)の長 | 公害健康被害の補償等に関する法律による同法第三条第一項の補償給付の支給又は同法第四条第一項若しくは第二項の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
| 十 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十四条の二第一項の政令で定める市の長 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律による同法第八条第一項若しくは第九条第一項の許可、同法第九条の二の四第一項の認定、同法第九条の五第一項(同法第十五条の四において準用する場合を含む。)の許可、同法第九条の六第一項(同法第十五条の四において準用する場合を含む。)の認可、同法第九条の七第二項(同法第十五条の四において準用する場合を含む。)の届出、同法第十二条の七第一項若しくは第七項の認定、同条第九項の届出、同法第十四条第一項の許可、同条第二項の更新、同条第六項の許可、同条第七項の更新、同法第十四条の二第一項の許可、同条第三項において準用する同法第七条の二第三項の届出、同法第十四条の四第一項の許可、同条第二項の更新、同条第六項の許可、同条第七項の更新、同法第十四条の五第一項の許可、同条第三項において準用する同法第七条の二第三項の届出、同法第十五条第一項若しくは第十五条の二の六第一項の許可、同条第三項において準用する同法第九条第三項の届出、同法第十五条の三の三第一項の認定、同法第十七条の二第一項の届出又は同法第二十条の二第一項の登録に関する事務のうち、同法第二十四条の二第一項の規定により同項の政令で定める市の長が行うこととされたものの実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。