12 条
次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えない。
都道府県労働局長は、免許を受けた者が第七十二条第二項第二号に該当するに至つたときは、その免許を取り消さなければならない。
故意又は重大な過失により、当該免許に係る業務について重大な事故を発生させたとき。
当該免許に係る業務について、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反したとき。
第百十条第一項の条件に違反したとき。
職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適正かつ確実な実施に適合したものであること。
申請者が、一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。
申請者が行う試験事務以外の業務により申請者が試験事務を公正に実施することができないおそれがあること。
申請者がこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者であること。
申請者が第七十五条の十一第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
申請者の役員のうちに、第三号に該当する者があること。
申請者の役員のうちに、次条第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者があること。
試験事務に従事する指定試験機関の役員及び職員(免許試験員を含む。)は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
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