労働安全衛生法
目次
章ごとに読めます。第一章は下に続きます。法令全体を1ページで読むこともできます。
- 第一章 総則第一条〜第五条(5条)
- 第二章 労働災害防止計画第六条〜第九条(4条)
- 第三章 安全衛生管理体制第十条〜第十九条の三(17条)
- 第四章 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置第二十条〜第三十六条(25条)
- 第五章 機械等並びに危険物及び有害物に関する規制第三十七条〜第五十八条(42条)
- 第六章 労働者の就業に当たつての措置第五十九条〜第六十三条(7条)
- 第七章 健康の保持増進のための措置第六十四条〜第七十一条(27条)
- 第七章の二 快適な職場環境の形成のための措置第七十一条の二〜第七十一条の四(3条)
- 第八章 免許等第七十二条〜第七十七条(19条)
- 第九章 事業場の安全又は衛生に関する改善措置等第七十八条〜第八十七条(14条)
- 第十章 監督等第八十八条〜第百条(18条)
- 第十一章 雑則第百一条〜第百十五条の二(18条)
- 第十二章 罰則第百十五条の三〜第百二十三条(12条)
第一章 総則
この法律は、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)と相まつて、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
労働災害 労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。
労働者 労働基準法第九条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。
事業者 事業を行う者で、労働者を使用するものをいう。
化学物質 元素及び化合物をいう。
作業環境測定 作業環境の実態(作業環境における労働者の有害な因子へのばく露の程度を含む。)を把握するため空気環境その他の作業環境について行うデザイン、サンプリング及び分析(解析を含む。)をいう。
機械、器具その他の設備を設計し、製造し、若しくは輸入する者、原材料を製造し、若しくは輸入する者又は建設物を建設し、若しくは設計する者は、これらの物の設計、製造、輸入又は建設に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するように努めなければならない。
建設工事の注文者その他の仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、作業方法、工期、納期等について、安全で衛生的な作業の遂行を損なうおそれのある条件を付さないように配慮しなければならない。