第一節 総則
内閣総理大臣の登録を受けた者は、第六十二条の三及び第六十三条の二の規定にかかわらず、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業を営むことができる。
前条の登録を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
商号、名称又は氏名及び住所
法人にあっては、その役員(外国法人にあっては、外国の法令上これと同様に取り扱われている者及び国内における代表者を含む。以下この章において同じ。)の氏名又は名称
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に係る営業所又は事務所の名称及び所在地
法人にあっては、資本金又は出資の額
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の業務の種別(第二条第十八項各号に掲げる行為に係る業務の種別をいう。第六十三条の二十二の六第一項、第六十三条の二十二の二十四第二項及び第百七条第十四号において同じ。)
次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
電子決済手段仲介行為を行う場合 取り扱う電子決済手段の名称並びに当該電子決済手段を発行する者の商号又は名称及び住所
次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
電子決済手段仲介行為を行う場合 委託を受ける電子決済手段等取引業者(以下この章において「所属電子決済手段等取引業者」という。)の商号
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の内容及び方法
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の一部を第三者に委託する場合にあっては、当該委託に係る業務の内容並びにその委託先の氏名又は商号若しくは名称及び住所
他に事業を行っているときは、その事業の種類
その他内閣府令で定める事項
前項の登録申請書には、第六十三条の二十二の五第一項各号に該当しないことを誓約する書面、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業を適正かつ確実に遂行する体制の整備に関する事項を記載した書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
次のいずれかに該当する者
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業を適正かつ確実に遂行する体制の整備が行われていない者
この章の規定を遵守するために必要な体制の整備が行われていない者
登録申請者の所属電子決済手段等取引業者又は所属暗号資産交換業者(以下この章及び第八十八条第一号において「所属電子決済手段等取引業者等」という。)が認定資金決済事業者協会に加入していない者
電子決済手段等取引業者、暗号資産交換業者若しくは他の電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が現に用いている商号若しくは名称と同一の商号若しくは名称又はこれらの者と誤認されるおそれのある商号若しくは名称を用いようとする者
第六十二条の二十二第一項若しくは第二項の規定により第六十二条の三の登録を取り消され、第六十三条の十七第一項若しくは第二項の規定により第六十三条の二の登録を取り消され、若しくは第六十三条の二十二の二十第一項若しくは第二項の規定により第六十三条の二十二の二の登録を取り消され、又はこの法律若しくは銀行法等に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録、許可若しくは免許(当該登録、許可又は免許に類するその他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者
第六十二条の八第二項の規定により読み替えて適用する第六十二条の二十二第一項の規定による電子決済手段等取引業の廃止の命令を受け、又はこの法律若しくは銀行法等に相当する外国の法令の規定による電子決済手段等取引業と同種類の業務の廃止の命令を受け、これらの命令の日から五年を経過しない者
この法律、金融商品取引法、銀行法等、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律若しくは信託業法又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
他に行う事業が公益に反すると認められる者
法人である場合にあっては、次のいずれかに該当する者
外国法人であって国内における代表者(国内に住所を有するものに限る。)を定めていない者
役員のうちに次のいずれかに該当する者のある者
心身の故障のため電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これに相当する者
拘禁刑以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
前号トに該当する者
法人である電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が第六十三条の二十二の二十第一項若しくは第二項の規定により第六十三条の二十二の二の登録を取り消された場合又は法人がこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類するその他の行政処分を含む。)を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の役員であった者で、当該取消しの日から五年を経過しない者その他これに準ずるものとして政令で定める者
個人である場合にあっては、次のいずれかに該当する者
外国に住所を有する個人であって国内における代理人を定めていない者
前号ロ(1)から(3)まで又は(5)のいずれかに該当する者
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては、その役員を含む。)が前号ロ(1)から(5)までのいずれかに該当する者
内閣総理大臣は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。