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6 条

附 則

第一条(施行期日)

この政令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下この条及び次条第二項において「番号利用法」という。)に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

の規定並びに、及びの規定並びに附則第十一条の規定(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「番号利用法整備法」という。)及びに係る部分に限る。) 番号利用法の施行の日(平成二十七年十月五日)

中の次に一条を加える改正規定並びに附則第四条の規定、附則第五条の規定(に係る部分に限る。)及び附則第十一条の規定(及びに係る部分に限る。) に掲げる規定の施行の日

第二条(住民基本台帳カードに関する経過措置)

の規定によりなお従前の例によることとされる場合における住民基本台帳カード(この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前にの規定による改正前のの規定により交付されたに規定する住民基本台帳カードをいう。次項及びにおいて同じ。)に係るの規定による改正前の住民基本台帳法施行令(以下この項において「旧住民基本台帳法施行令」という。)及びの規定の適用については、中「次に掲げる」とあるのは「次に掲げる場合又は住民基本台帳カードの交付を受けている者が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下及びにおいて「番号利用法」という。)第十七条第一項の規定によりに規定する個人番号カード(において「個人番号カード」という。)の交付を受けた」と、中「又は各号」とあるのは「、各号」と、「該当する」とあるのは「該当する場合又はの規定により個人番号カードの交付を受けた」と、「」とあるのは「」とする。

住民基本台帳カードは、の規定によりなお従前の例によることとされたの規定によりその効力を失う時までの間は、に規定する個人番号カード(において「個人番号カード」という。)とみなして、の規定による改正後の住民基本台帳法施行令(次条第一項及び附則第四条第一項において「新住民基本台帳法施行令」という。)の規定を適用する。

第三条(住民票コードの提供に関する経過措置)

施行日から附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第二号施行日」という。)の前日までの間に住民基本台帳法別表第一の上欄に掲げる国の機関又は法人(の上欄に掲げられていた国の機関又は法人に限るものとし、当該国の機関又は法人のうち施行日以後に名称を変更したものを含む。)からの規定による改正後の住民基本台帳法(以下この条及び附則第五条において「第三号新住民基本台帳法」という。)第三十条の九に規定する求めがあった場合における新住民基本台帳法施行令第三十条の八の規定の適用については、同条中「のうち住民票コード以外のもの(以下この章において「特定機構保存本人確認情報」とあるのは「(以下この条において「機構保存本人確認情報」と、各号中「特定機構保存本人確認情報」とあるのは「機構保存本人確認情報」とする。

施行日から第二号施行日の前日までの間に住民基本台帳法別表第二の上欄に掲げる市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)その他の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の執行機関(の上欄に掲げられていた市町村長その他の市町村の執行機関に限る。)からに規定する求めがあった場合における住民基本台帳法施行令第三十条の九の規定の適用については、同条中「第一号及び第二号」とあるのは「第一号」と、「特定機構保存本人確認情報の」とあるのは「法第三十条の九に規定する機構保存本人確認情報(以下この条において「機構保存本人確認情報」という。)の」と、同条各号中「特定機構保存本人確認情報」とあるのは「機構保存本人確認情報」とする。

施行日から第二号施行日の前日までの間に住民基本台帳法別表第三の上欄に掲げる都道府県知事その他の都道府県の執行機関(の上欄に掲げられていた都道府県知事その他の都道府県の執行機関に限る。)からに規定する求めがあった場合における住民基本台帳法施行令第三十条の十の規定の適用については、同条中「第一号及び第二号」とあるのは「第一号」と、「特定機構保存本人確認情報の」とあるのは「法第三十条の九に規定する機構保存本人確認情報(以下この条において「機構保存本人確認情報」という。)の」と、同条各号中「特定機構保存本人確認情報」とあるのは「機構保存本人確認情報」とする。

施行日から第二号施行日の前日までの間に住民基本台帳法別表第四の上欄に掲げる市町村長その他の市町村の執行機関(の上欄に掲げられていた市町村長その他の市町村の執行機関に限る。)からに規定する求めがあった場合における住民基本台帳法施行令第三十条の十一の規定の適用については、同条中「第一号及び第二号」とあるのは「第一号」と、「特定機構保存本人確認情報の」とあるのは「法第三十条の九に規定する機構保存本人確認情報(以下この条において「機構保存本人確認情報」という。)の」と、同条各号中「特定機構保存本人確認情報」とあるのは「機構保存本人確認情報」とする。

第四条

当分の間、住民基本台帳法別表第一の上欄に掲げる国の機関又は法人(の上欄に掲げられていた国の機関又は法人に限るものとし、当該国の機関又は法人のうち施行日以後に名称を変更したものを含む。)からの規定による改正後の住民基本台帳法(以下この条及び次条において「第四号新住民基本台帳法」という。)第三十条の九に規定する求めがあった場合における新住民基本台帳法施行令第三十条の八の規定の適用については、同条中「のうち住民票コード以外のもの(以下この章において「特定機構保存本人確認情報」とあるのは「(以下この条において「機構保存本人確認情報」と、各号中「特定機構保存本人確認情報」とあるのは「機構保存本人確認情報」とする。

当分の間、の上欄に掲げる市町村長その他の市町村の執行機関(の上欄に掲げられていた市町村長その他の市町村の執行機関に限る。)からに規定する求めがあった場合における住民基本台帳法施行令第三十条の九の規定の適用については、同条中「第一号から第三号まで」とあるのは「第一号」と、「特定機構保存本人確認情報の」とあるのは「法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報(以下この条において「機構保存本人確認情報」という。)の」と、「」とあるのは「法第三十条の十第一項」と、同条各号中「特定機構保存本人確認情報」とあるのは「機構保存本人確認情報」とする。

当分の間、の上欄に掲げる都道府県知事その他の都道府県の執行機関(の上欄に掲げられていた都道府県知事その他の都道府県の執行機関に限る。)からに規定する求めがあった場合における住民基本台帳法施行令第三十条の十の規定の適用については、同条中「第一号及び第二号」とあるのは「第一号」と、「特定機構保存本人確認情報の」とあるのは「法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報(以下この条において「機構保存本人確認情報」という。)の」と、同条各号中「特定機構保存本人確認情報」とあるのは「機構保存本人確認情報」とする。

当分の間、の上欄に掲げる市町村長その他の市町村の執行機関(の上欄に掲げられていた市町村長その他の市町村の執行機関に限る。)からに規定する求めがあった場合における住民基本台帳法施行令第三十条の十一の規定の適用については、同条中「第一号から第三号まで」とあるのは「第一号」と、「特定機構保存本人確認情報の」とあるのは「法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報(以下この条において「機構保存本人確認情報」という。)の」と、同条各号中「特定機構保存本人確認情報」とあるのは「機構保存本人確認情報」とする。

第五条

の規定はの上欄に掲げられていた国の機関又は法人で施行日以後に名称を変更したものからに規定する求めがあった場合について、の規定は同欄に掲げられていた国の機関又は法人で施行日以後に名称を変更したものからに規定する求めがあった場合について、それぞれ準用する。

第十一条(特別区の特例)

、、及び、及び並びにの規定の適用については、特別区は市と、特別区の区長は市長とみなす。