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8 条

自動車特定整備事業者は、第八十九条から前条までに定めるもののほか、自動車の整備についての技術の向上、適切な点検及び整備の励行の促進その他自動車特定整備事業の業務の適正な運営を確保するために国土交通省令で定める事項を遵守しなければならない。

地方運輸局長は、自動車特定整備事業者の事業場の設備及び従業員が第八十条第一項第一号の規定による基準に適合せず、又はその業務の運営に関し前条の国土交通省令で定める事項を遵守していないと認めるときは、当該自動車特定整備事業者に対し、その設備及び従業員を基準に適合させるため、又はその業務の運営を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

地方運輸局長は、自動車特定整備事業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、三月以内において期間を定めて事業の停止を命じ、又は認証を取り消すことができる。

この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。

第七十八条第二項の規定による業務の範囲の限定又は同条第三項の規定により認証に付した条件に違反したとき。

第八十条第一項第二号イ、ハ又はニに掲げる者となつたとき。

地方運輸局長は、自動車の整備の向上を図るため、申請により、自動車又はその部分の整備又は改造を業とする者について、国土交通省令で定める基準に適合する設備、技術及び管理組織を有する事業場ごとに、優良自動車整備事業者の認定を行う。

優良自動車整備事業者の認定を受けた者は、事業場において、公衆の見易いように、国土交通省令で定める様式の標識を掲げなければならない。

優良自動車整備事業者の認定を受けた者以外の者は、前項の標識又はこれに類似する標識を掲げてはならない。

地方運輸局長は、第一項の認定を受けた者が同項の国土交通省令で定める基準に適合する設備、技術及び管理組織を有しなくなつたと認めるときは、認定を取り消すことができる。

第一項の認定の種類その他認定の実施細目は、国土交通省令で定める。

地方運輸局長は、自動車特定整備事業者の申請により、自動車特定整備事業の認証を受けた事業場であつて、自動車の整備について前条第一項の国土交通省令で定める基準に適合する設備、技術及び管理組織を有するほか、国土交通省令で定める基準に適合する自動車の検査の設備を有し、かつ、確実に第九十四条の四第一項の自動車検査員を選任して第九十四条の五第一項の自動車の点検及び整備について検査をさせると認められるものについて、指定自動車整備事業の指定をすることができる。

第七十八条第二項から第四項まで及び第八十条第一項(第二号ロからニまでに係る部分に限る。)の規定は、前項の指定について準用する。この場合において、同号ロ中「第九十三条の規定による自動車特定整備事業の認証」とあるのは「第九十四条の八第一項の規定による指定」と、「当該認証」とあるのは「当該指定」と読み替えるものとする。

第一項の規定の適用については、二以上の自動車特定整備事業の事業場のために用いられる自動車の検査の設備は、その管理の方法、位置その他について国土交通省令で定める要件を備えるときは、当該二以上の事業場のそれぞれに所属する自動車の検査の設備とみなすことができる。

前条第一項の指定を受けた者(以下「指定自動車整備事業者」という。)は、同項の設備(自動車の検査の設備を含む。次項において同じ。)、技術及び管理組織を同条第一項に規定する基準に適合するように維持しなければならない。

地方運輸局長は、前条第一項の設備、技術及び管理組織が同項に規定する基準に適合していないと認めるときは、当該指定自動車整備事業者に対し、その是正のために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

指定自動車整備事業者は、事業場ごとに、自動車の検査について国土交通省令で定める一定の実務の経験その他の要件を備える者のうちから、自動車検査員を選任しなければならない。

自動車検査員は、他の事業場の自動車検査員となることができない。ただし、同一の指定自動車整備事業者の他の事業場で、位置その他について国土交通省令で定める要件を備えるものについては、この限りでない。

指定自動車整備事業者は、自動車検査員を選任したときは、その日から十五日以内に、地方運輸局長にその旨を届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

地方運輸局長は、自動車検査員がその業務について不正の行為をしたとき、又はその他この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、指定自動車整備事業者に対し、自動車検査員の解任を命ずることができる。

前項又は第七十六条の三十二第四項の規定による命令により自動車検査員又は軽自動車検査員の職を解任され、解任の日から二年を経過しない者は、自動車検査員となることができない。

指定自動車整備事業者は、自動車(検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車を除く。)を国土交通省令で定める技術上の基準により点検し、当該自動車の保安基準に適合しなくなるおそれがある部分及び適合しない部分について必要な整備をした場合において、当該自動車が保安基準に適合する旨を自動車検査員が証明したときは、請求により、保安基準適合証及び保安基準適合標章(第十六条第一項の申請に基づく一時抹消登録を受けた自動車並びに第六十九条第四項の規定による自動車検査証返納証明書の交付を受けた検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車にあつては、保安基準適合証)を依頼者に交付しなければならない。ただし、第六十三条第二項の規定により臨時検査を受けるべき自動車については、臨時検査を受けていなければ、これらを交付してはならない。

指定自動車整備事業者は、自動車(検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車その他国土交通省令で定める自動車を除く。)に係る前項の規定による保安基準適合証の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該依頼者の承諾を得て、当該保安基準適合証に記載すべき事項を電磁的方法により登録情報処理機関に提供することができる。

前項の規定により保安基準適合証に記載すべき事項が登録情報処理機関に提供されたときは、当該指定自動車整備事業者は、当該保安基準適合証を当該依頼者に交付したものとみなす。

第一項の場合においては、自動車検査員は、国土交通省令で定める基準により、当該自動車が保安基準に適合するかどうかを検査し、その結果これに適合すると認めるときでなければ、その証明をしてはならない。この場合において、自動車検査員が当該自動車について国土交通省令で定める技術上の基準により同項の点検を行い、その結果保安基準に適合すると認めた部分は、国土交通省令で定めるところにより、検査において保安基準に適合するものとみなす。

自動車検査員は、第十六条第一項の申請に基づく一時抹消登録を受けた自動車又は第六十九条第四項の規定による自動車検査証返納証明書の交付を受けた検査対象軽自動車若しくは二輪の小型自動車については、当該自動車の構造等に関する事項がそれぞれ当該自動車に係る自動車登録ファイルに記録され、又は自動車検査証返納証明書に記載された構造等に関する事項と同一でなければ、第一項の証明をしてはならない。

保安基準適合証及び保安基準適合標章には、国土交通省令で定めるところにより、有効期間を付さなければならない。

新規検査又は予備検査(第十六条第一項の申請に基づく一時抹消登録を受けた乗用自動車等又は第六十九条第四項の規定による自動車検査証返納証明書の交付を受けた検査対象軽自動車若しくは二輪の小型自動車に係るものに限る。)に際し、当該自動車に係る自動車検査証返納証明書(同項の規定による自動車検査証返納証明書の交付を受けた検査対象軽自動車又は二輪の小型自動車に係るものに限る。)とともに有効な保安基準適合証の提出があつた場合には、第五十九条及び第六十条並びに第七十一条の規定の適用については、当該自動車は、国土交通大臣(第七十四条の四の規定の適用があるときは、協会。次項、第十項及び次条第四項において同じ。)に対する提示があり、かつ、保安基準に適合するものとみなす。

継続検査に際し、有効な保安基準適合証の提出があつた場合には、第六十二条の規定の適用については、当該自動車は、国土交通大臣に対する提示があり、かつ、保安基準に適合するものとみなす。

前二項の検査の申請をする者は、第二項の規定により同項に規定する事項が登録情報処理機関に提供されたときは、国土交通省令で定めるところにより、前二項の申請書にその旨を記載することをもつて保安基準適合証の提出に代えることができる。

前項の規定により保安基準適合証に記載すべき事項が登録情報処理機関に提供されたことが第七項又は第八項の申請書に記載されたときは、国土交通大臣は、登録情報処理機関に対し、国土交通省令で定めるところにより、必要な事項を照会するものとする。

第一項の規定による自動車検査員の証明を受けた自動車が国土交通省令で定めるところにより当該証明に係る有効な保安基準適合標章を表示しているときは、第五十八条第一項及び第六十六条第一項の規定は、当該自動車について適用しない。

第七十一条の二第六項の規定は、保安基準適合証について準用する。