第一節 通則
健康保険組合は、その組合員である被保険者の保険を管掌する。
第二節 全国健康保険協会
健康保険組合の組合員でない被保険者(以下この節において単に「被保険者」という。)に係る健康保険事業を行うため、全国健康保険協会(以下「協会」という。)を設ける。
協会は、次に掲げる業務を行う。
第四章の規定による保険給付及び第五章第三節の規定による日雇特例被保険者に係る保険給付に関する業務
第六章の規定による保健事業及び福祉事業に関する業務
第二百四条の七第一項に規定する権限に係る事務に関する業務
前各号に掲げる業務に附帯する業務
協会は、前項各号に掲げる業務のほか、船員保険法の規定による船員保険事業に関する業務(同法の規定により厚生労働大臣が行うものを除く。)並びに高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。)並びに同法の規定による後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金及び出産育児関係事務費拠出金(以下「後期高齢者支援金等」という。)、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の規定による流行初期医療確保拠出金等(以下「流行初期医療確保拠出金等」という。)並びに子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規定による子ども・子育て支援納付金(以下「子ども・子育て支援納付金」という。)の納付に関する業務を行う。
協会は、法人とする。
協会の資本金は、健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号。以下「改正法」という。)附則第十八条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。
役員の任期は三年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
役員は、再任されることができる。
政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。
役員(非常勤の者を除く。)は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、厚生労働大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
協会と理事長又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合には、監事が協会を代表する。
理事長は、理事又は職員のうちから、協会の業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
次に掲げる事項については、理事長は、あらかじめ、運営委員会の議を経なければならない。
定款の変更
第七条の二十二第二項に規定する運営規則の変更
協会の毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算
重要な財産の処分又は重大な債務の負担
第七条の三十五第二項に規定する役員に対する報酬及び退職手当の支給の基準の変更
その他協会の組織及び業務に関する重要事項として厚生労働省令で定めるもの
前項に規定する事項のほか、運営委員会は、理事長の諮問に応じ、又は必要と認める事項について、理事長に建議することができる。
前二項に定めるもののほか、運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
運営委員会の委員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。