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10 条

前条第一項又は第三項ただし書の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

商号

資本金の額

取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあつては取締役、指名委員会等設置会社にあつては取締役及び執行役)の氏名

会計参与設置会社にあつては、会計参与の氏名又は名称

本店その他の営業所の名称及び所在地

前項の認可申請書には、定款その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

第八十一条第三項の規定は、前項の定款について準用する。

内閣総理大臣は、前条第一項の規定による認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

認可申請者又は認可を受けて設立される会社(以下この条において「認可申請者等」という。)が専ら株式会社金融商品取引所又は株式会社金融商品取引所及び次のいずれかに掲げる会社を子会社として保有することを目的とする者であること。

取引所金融商品市場の開設に附帯する業務を行う会社

取引所金融商品市場の開設に関連する業務を行う会社

商品市場開設業務を行う会社

商品先物取引をするために必要な市場の開設に関連する業務を行う会社

認可申請者等及びその子会社となる株式会社金融商品取引所の収支の見込みが良好であること。

認可申請者等がその人的構成に照らして、その子会社となる株式会社金融商品取引所の経営管理を適確かつ公正に遂行することができる知識及び経験を有すること。

認可申請者が十分な社会的信用を有する者であること。

内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その認可を与えなければならない。

認可申請者等が株式会社(次に掲げる機関を置くものに限る。)でないとき。

取締役会

監査役、監査等委員会又は指名委員会等

認可申請者がこの法律若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過するまでの者であるとき。

認可申請者が第百四十八条、第百五十二条第一項、第百五十六条の十七第一項若しくは第二項、第百五十六条の二十六において準用する第百四十八条若しくは第百五十六条の三十二第一項の規定により免許を取り消され、第五十二条第一項、第五十三条第三項、第五十七条の六第三項、第六十六条の二十第一項、第六十六条の四十二第一項、第六十六条の六十三第一項若しくは第六十六条の八十五第一項の規定により登録を取り消され、若しくは第百六条の七第一項、第百六条の二十一第一項、第百六条の二十八第一項若しくは第百五十六条の五の九第一項の規定により認可を取り消され、若しくは(、及びを除く。)の規定によりの登録(有価証券等仲介業務の種別に係るものに限る。)を取り消され、又はこの法律若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の免許若しくは登録(当該免許又は登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過するまでの者であるとき。

認可申請者等の役員のうちに第八十二条第二項第三号イからヘまでのいずれかに該当する者があるとき。

認可申請書又はこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに重要な事項について虚偽の記載又は記録があるとき。

何人も、金融商品取引所持株会社の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有してはならない。ただし、認可金融商品取引業協会、金融商品取引所又は商品取引所が取得し、又は保有する場合は、この限りでない。

前項本文の規定は、保有する対象議決権の数に増加がない場合その他の内閣府令で定める場合において、金融商品取引所持株会社の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有することとなるときには、適用しない。

前項の場合において、金融商品取引所持株会社の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有することとなつた者(以下この条において「特定保有者」という。)は、特定保有者になつた旨その他内閣府令で定める事項を、遅滞なく、内閣総理大臣に届け出なければならない。

第二項の場合において、特定保有者は、特定保有者となつた日から三月以内に、金融商品取引所持株会社の保有基準割合未満の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。ただし、当該特定保有者が地方公共団体等である場合であつて、当該地方公共団体等が第百六条の十七第一項の規定により内閣総理大臣の認可を受けたときは、この限りでない。

前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

金融商品取引所持株会社の総株主の議決権の百分の五を超える対象議決権の保有者(以下この条において「対象議決権保有者」という。)となつた者は、内閣府令で定めるところにより、対象議決権保有割合(対象議決権保有者の保有する当該対象議決権の数を当該金融商品取引所持株会社の総株主の議決権の数で除して得た割合をいう。)、保有の目的その他内閣府令で定める事項を記載した対象議決権保有届出書を、遅滞なく、内閣総理大臣に提出しなければならない。

内閣総理大臣は、前条の対象議決権保有届出書のうちに虚偽の記載があり、又は記載すべき事項の記載が欠けている疑いがあると認めるときは、当該対象議決権保有届出書の提出者に対し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員にその者の書類その他の物件の検査(当該対象議決権保有届出書の記載に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。

地方公共団体等は、第百六条の十四第一項の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の認可を受けて、金融商品取引所持株会社の総株主の議決権の保有基準割合以上百分の五十以下の数の対象議決権を取得し、又は保有することができる。

前項の認可を受けた地方公共団体等は、同項及び第百六条の十四第一項の規定にかかわらず、その保有する対象議決権の数に増加がない場合その他の内閣府令で定める場合には、金融商品取引所持株会社の総株主の議決権の百分の五十を超える対象議決権を取得し、又は保有することができる。

前項の場合において、金融商品取引所持株会社の総株主の議決権の百分の五十を超える対象議決権を取得し、又は保有することとなつた地方公共団体等(以下この条において「特定保有団体等」という。)は、特定保有団体等となつた日から三月以内に、金融商品取引所持株会社の総株主の議決権の百分の五十以下の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。

第百六条の三第三項及び第五項の規定は、特定保有団体等について準用する。この場合において、同条第三項中「前項」とあるのは「第百六条の十七第二項」と、同条第五項中「前項」とあるのは「第百六条の十七第三項」と読み替えるものとする。

第三十条の二の規定は、第一項の認可について準用する。

内閣総理大臣は、前条第一項の認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

認可申請者がその対象議決権を行使することにより、金融商品取引所持株会社の子会社である株式会社金融商品取引所の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがないこと。

認可申請者が金融商品取引所の業務の公共性に関し十分な理解を有すること。

第八十二条第二項の規定は、前条第一項の認可について準用する。この場合において、第八十二条第二項中「前項」とあるのは「第百六条の十八第一項」と、「、第百五十六条の十七第一項若しくは第二項」とあるのは「、第百五十六条の十七第一項若しくは第二項、第百五十六条の二十の十四第一項若しくは第二項」と、「、第百六条の二十八第一項」とあるのは「、第百六条の二十八第一項、第百五十五条の六、第百五十五条の十第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、金融商品取引所持株会社の主要株主(第百六条の十七第一項の認可を受けた者をいう。以下この目において同じ。)に対し当該金融商品取引所持株会社若しくはその子会社である株式会社金融商品取引所の業務若しくは財産に関し参考となる報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該主要株主の書類その他の物件の検査(当該金融商品取引所持株会社又はその子会社である株式会社金融商品取引所の業務又は財産に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。

前項の規定は、金融商品取引所持株会社の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する商品取引所について準用する。