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8 条

特別永住者証明書の有効期間は、その交付を受ける特別永住者に係る次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日が経過するまでの期間とする。

特別永住者証明書に係る届出又は申請の日に十八歳に満たない者 当該届出又は申請の日後の五回目の誕生日(当該特別永住者の誕生日が二月二十九日であるときは、当該特別永住者のうるう年以外の年における誕生日は二月二十八日であるものとみなす。以下同じ。)(第十二条第一項又は第二項の規定による申請があった場合は、当該申請をした者がその時に所持していた特別永住者証明書(以下この条において「旧証明書」という。)の有効期間の満了の日後の五回目(旧証明書の有効期間の満了の日が十八歳の誕生日以降であるときは、旧証明書の有効期間の満了の日後の十回目)の誕生日)

前号に掲げる者以外の者 特別永住者証明書に係る届出又は申請の日後の十回目の誕生日(第十二条第一項又は第二項の規定による申請があった場合は、旧証明書の有効期間の満了の日後の十回目の誕生日)

住居地の記載のない特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者は、住居地を定めた日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、住居地の市町村の長に対し、当該特別永住者証明書を提出した上、当該市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、その住居地を届け出なければならない。

特別永住者は、住居地を変更したときは、新住居地(変更後の住居地をいう。以下同じ。)に移転した日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、新住居地の市町村の長に対し、特別永住者証明書を提出した上、当該市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、その新住居地を届け出なければならない。

市町村の長は、前二項の規定による特別永住者証明書の提出があった場合には、当該特別永住者証明書にその住居地又は新住居地の記載(第八条第五項の規定による記録を含む。)をし、これを当該特別永住者に返還するものとする。

第一項に規定する特別永住者が、特別永住者証明書を提出して住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十六の規定による届出をしたときは、当該届出は同項の規定による届出とみなす。

特別永住者(第一項に規定する特別永住者を除く。)が、特別永住者証明書を提出して住民基本台帳法第二十二条、第二十三条又は第三十条の四十六の規定による届出をしたときは、当該届出は第二項の規定による届出とみなす。

特別永住者は、第八条第一項第一号に掲げる事項に変更を生じたときは、その変更を生じた日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、居住地の市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、変更の届出をしなければならない。

出入国在留管理庁長官は、前項の届出があった場合には、居住地の市町村の長を経由して、当該特別永住者に対し、新たな特別永住者証明書を交付するものとする。

市町村の長は、前項の規定により特別永住者証明書を交付する場合には、当該特別永住者証明書にその交付年月日を電磁的方式により記録するものとする。

特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者は、当該特別永住者証明書の有効期間の満了の日の三月前から有効期間が満了する日までの間(次項において「更新期間」という。)に、法務省令で定める手続により、居住地の市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、特別永住者証明書の有効期間の更新を申請しなければならない。

やむを得ない理由のため更新期間内に前項の規定による申請をすることが困難であると予想される者は、法務省令で定める手続により、更新期間前においても、居住地の市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、特別永住者証明書の有効期間の更新を申請することができる。

前条第二項及び第三項の規定は、前二項の規定による申請があった場合に準用する。

特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者は、紛失、盗難、滅失その他の事由により特別永住者証明書の所持を失ったときは、その事実を知った日(本邦から出国している間に当該事実を知った場合にあっては、その後最初に入国した日)から十四日以内に、法務省令で定める手続により、居住地の市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、特別永住者証明書の再交付を申請しなければならない。

第十一条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による申請があった場合に準用する。

特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者は、当該特別永住者証明書が著しく毀損し、若しくは汚損し、又は第八条第五項の規定による記録(以下「特別永住者証明書電磁的記録」という。)が毀損したとき(以下この項において「毀損等の場合」という。)は、法務省令で定める手続により、居住地の市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、特別永住者証明書の再交付を申請することができる。特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者が、毀損等の場合以外の場合であって特別永住者証明書の交換を希望するとき(正当な理由がないと認められるときを除く。)も、同様とする。

出入国在留管理庁長官は、著しく毀損し、若しくは汚損し、又は特別永住者証明書電磁的記録が毀損した特別永住者証明書を所持する特別永住者に対し、特別永住者証明書の再交付を申請することを命ずることができる。

前項の規定による命令を受けた特別永住者は、当該命令を受けた日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、居住地の市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、特別永住者証明書の再交付を申請しなければならない。

第十一条第二項及び第三項の規定は、第一項又は前項の規定による申請があった場合に準用する。

特別永住者は、第一項後段の規定による申請に基づき前項において準用する第十一条第二項の規定により特別永住者証明書の交付を受けるときは、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

特別永住者証明書は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その効力を失う。

特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者が特別永住者でなくなったとき。

特別永住者証明書の有効期間が満了したとき。

特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者(入管法第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者(第二十三条第二項において準用する入管法第二十六条の二第一項の規定により再入国の許可を受けたものとみなされる者を含む。以下同じ。)を除く。)が、入管法第二十五条第一項の規定により、出国する出入国港において、入国審査官から出国の確認を受けたとき。

特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者であって、入管法第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者が出国し、再入国の許可の有効期間内に再入国をしなかったとき。

特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者が新たな特別永住者証明書の交付を受けたとき。

特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者が死亡したとき。

特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者は、その所持する特別永住者証明書が前条第一号、第二号又は第四号に該当して効力を失ったときは、その事由が生じた日から十四日以内に、出入国在留管理庁長官に対し、当該特別永住者証明書を返納しなければならない。

特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者は、その所持する特別永住者証明書が前条第三号に該当して効力を失ったときは、直ちに、出入国在留管理庁長官に対し、当該特別永住者証明書を返納しなければならない。

特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者は、その所持する特別永住者証明書が前条第五号に該当して効力を失ったときは、直ちに、居住地の市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、当該特別永住者証明書を返納しなければならない。

特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者は、特別永住者証明書の所持を失った場合において、前条(第六号を除く。)の規定により当該特別永住者証明書が効力を失った後、当該特別永住者証明書を発見するに至ったときは、その発見の日から十四日以内に、出入国在留管理庁長官に対し、当該特別永住者証明書を返納しなければならない。

特別永住者証明書が前条第六号の規定により効力を失ったときは、死亡した特別永住者の親族又は同居者は、その死亡の日(死亡後に特別永住者証明書を発見するに至ったときは、その発見の日)から十四日以内に、出入国在留管理庁長官に対し、当該特別永住者証明書を返納しなければならない。